○荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター条例施行規則
平成元年2月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター条例(昭和63年荒川区条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の指定予定期間に属する各年度の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類
(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時における財産目録)
(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 当該団体の活動実績書
(7) その他区長が必要と認めるもの
(事業報告書)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの
(一部改正〔令和5年規則38号〕)
2 条例第3条第6号に掲げるサービスの内容は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める要介護者又は要支援者に該当しないと判定された者で介護状態への予防が必要と認められるものに対して行う生きがい、趣味活動、日常動作訓練等のサービス(以下「生きがい活動支援通所サービス」という。)その他のサービスとする。
(利用の申請等)
第5条 条例第3条第5号に掲げるサービスを利用しようとする者は、口頭又は書面で申請を行うことができる。
(承認書の提出)
第7条 前条の規定により承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、サービスセンターの利用に際し、当該承認書又は登録証を係員に提示しなければならない。
(原材料費等)
第8条 条例第13条第2項の規定により指定管理者が徴収できる原材料費等は、次のとおりとする。
(2) 条例第3条第5号に掲げるサービスの利用者 教材の提供に要する実費に相当する額
(3) 生きがい活動支援通所サービス 提供を受けるサービスの内容に応じ、次に掲げる額を合算した額
ア 基本額 1回につき470円
イ 食事の提供に要する費用 1食につき実費に相当する額
ウ 入浴料 1回につき 40円
エ 送迎料 片道 50円
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が生きがい活動支援通所サービス(食事の提供に要する費用を除く。)の提供を受ける場合は、費用を徴収しないものとする。
(利用承認事項の変更等)
第9条 利用者は、利用の承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター利用承認事項変更・取消申請書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。
3 変更等承認書は、サービスセンターの利用に際し、係員に提示しなければならない。
2 条例第13条第4項の規定により利用料金の減額を受けようとするときは、確認証を提示しなければならない。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、サービスセンターの利用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。
(入館の制限)
第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、サービスセンターへの入場を断り、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者
(2) 飲酒又は薬物の影響等のある者
(3) サービスセンター内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者
(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者
(委任)
第14条 条例及びこの規則に定めるもののほか、サービスセンターの管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る規定については、平成元年3月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成4年12月11日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第39号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第35号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日規則第59号)
この規則中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月18日規則第78号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第47号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和元年7月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成26年規則47号・27年22号・28年11号・令和元年8号・2年10号・4年16号・6年22号〕)
(全部改正〔令和4年規則16号〕)
(全部改正〔令和4年規則16号〕)
(全部改正〔令和4年規則16号〕)
(一部改正〔平成28年規則11号〕)
(一部改正〔平成28年規則11号〕)
(全部改正〔平成28年規則11号〕)