○荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター条例

昭和63年10月12日

条例第25号

(設置)

第1条 在宅の高齢者に各種のサービスを提供することにより、高齢者及びその家族の福祉の増進を図るため、荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サービスセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(提供サービス)

第3条 サービスセンターは、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める施設ごとに、次に掲げるサービスの全部又は一部を提供する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護

(2) 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(3) 介護保険法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(4) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号イに規定する基準に基づくものに限る。)

(5) 家族又は介護者に対する指導及び相談

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(一部改正〔平成27年条例18号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 サービスセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、サービスセンターの管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、サービスセンターの適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、サービスセンターの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定するサービスの提供に関する業務

(2) 第13条に規定する料金の収受及び減免に関する業務

(3) サービスセンターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休館日)

第8条 サービスセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第9条 サービスセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。

(利用できる者)

第10条 第3条第1号から第4号までに規定するサービスの提供を受けることができる者は、介護保険法に定めるところによる。

2 第3条第5号及び第6号に規定するサービスの提供を受けることができる者は、区内に住所を有する65歳以上の在宅者で、かつ、日常生活に援護を必要とするもの及びその家族又は介護者とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の承認)

第11条 前条第2項に規定する者がサービスセンターを利用しようとするときは、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不承認)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) サービスセンターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) サービスセンターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に利用を不適当と認めるとき。

(利用料金等)

第13条 第3条第1号から第4号までに規定するサービスの提供を受ける者は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ当該各号に定める額の範囲内において指定管理者が区長の承認を得て定めるサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

(1) 第3条第1号から第3号までに規定するサービス 厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)

(2) 第3条第4号に規定するサービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「平成26年改正前介護保険法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る平成26年改正前介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)

2 指定管理者は、前項に規定するもののほか、日常生活に要する費用その他原材料費で利用者に負担させることが適当と認められるもの(以下「原材料費等」という。)については、規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。

3 利用料金及び原材料費等は、指定管理者の収入とする。

4 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成27年条例18号〕)

(利用承認の取消し等)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用条件に違反したとき。

(3) 区長の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により、施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償の義務)

第15条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第5号で平成元年4月1日から施行。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る部分は、平成元年3月1日から施行)

(平成2年12月10日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、東京都荒川区規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第1号で平成3年1月30日から施行。ただし、利用の申請その他利用のために必要な準備行為に係る部分は、平成3年1月10日から施行)

(平成4年12月11日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において東京都荒川区規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第3号で別表の改正規定は、平成5年3月23日から施行)

(平成6年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、東京都荒川区規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第47号で第2条及び第10条第1項の改正規定並びに別表第1及び別表第2中荒川在宅高齢者通所サービスセンターに係る部分以外の部分の改正規定は、平成6年11月1日から施行)(平成6年規則第51号で別表第1及び別表第2中荒川在宅高齢者通所サービスセンターに係る部分の改正規定は、平成6年12月1日から施行)

(平成6年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において、東京都荒川区規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第5号で平成7年2月1日から施行)

(平成6年12月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において東京都荒川区規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第19号で平成7年4月1日から施行)

(平成10年6月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において東京都荒川区規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第4号で平成11年4月1日から施行)

(平成11年10月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第2号で平成12年4月24日から施行する。ただし、条例別表第1及び別表第2の改正規定(「東京都荒川区立」を「荒川区立」に改める部分を除く。)以外の改正規定は、平成12年4月1日から施行)

(平成12年3月22日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月6日条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター条例の規定は、平成14年4月5日から適用する。

(平成16年3月19日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第34号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区立在宅高齢者通所サービスセンターに係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年3月16日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月18日条例第44号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和元年条例5号・2年12号・4年7号〕)

名称

位置

荒川区立南千住中部在宅高齢者通所サービスセンター

東京都荒川区南千住四丁目9番6号

荒川区立グリーンハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンター

東京都荒川区南千住六丁目36番5号

荒川区立荒川東部在宅高齢者通所サービスセンター

東京都荒川区荒川一丁目34番6号

荒川区立花の木ハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンター

東京都荒川区荒川五丁目47番2号

荒川区立町屋在宅高齢者通所サービスセンター

東京都荒川区町屋七丁目2番15号

荒川区立東日暮里在宅高齢者通所サービスセンター

東京都荒川区東日暮里三丁目8番16号

荒川区立在宅高齢者通所サービスセンター条例

昭和63年10月12日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第3章 高齢者福祉
沿革情報
昭和63年10月12日 条例第25号
平成2年12月10日 条例第37号
平成4年12月11日 条例第43号
平成6年7月1日 条例第26号
平成6年9月30日 条例第30号
平成6年12月19日 条例第32号
平成10年6月25日 条例第33号
平成11年10月25日 条例第23号
平成12年3月22日 条例第26号
平成12年12月6日 条例第47号
平成14年7月1日 条例第31号
平成16年3月19日 条例第12号
平成17年6月23日 条例第34号
平成18年3月16日 条例第19号
平成18年10月18日 条例第44号
平成27年3月31日 条例第18号
令和元年7月9日 条例第5号
令和2年3月25日 条例第12号
令和4年3月23日 条例第7号