○荒川区立特別養護老人ホーム条例施行規則
平成18年10月18日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区立特別養護老人ホーム条例(平成18年荒川区条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする荒川区立特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)の指定予定期間に属する各年度の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類
(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時における財産目録)
(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 当該団体の活動実績書
(7) その他区長が必要と認めるもの
(事業報告書)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの
(一部改正〔令和5年規則38号〕)
(日常生活に要する費用等)
第4条 条例第9条第2項の規定により指定管理者が徴収できる日常生活に要する費用等は、次のとおりとする。
(1) 食事の提供に要する費用であって、実費に相当する額
(2) 居住又は滞在に要する費用であって、実費に相当する額
(3) その他日常生活においても通常必要となるものとして区長が認めたものに係る費用であって、指定管理者が区長の承認を得て定める額
(利用料金の減額)
第5条 条例第10条の規定により利用料金を減額することができる場合は、別に定める生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証(他の市区町村長が交付する同種の確認証を含む。以下「確認証」という。)の交付を受けた者が条例第3条第1項第1号から第3号までに掲げるサービスのうちいずれかの提供を受けた場合とし、減額することができる額は、条例第9条第1項に規定する利用料金の額から当該利用料金の額の100分の90に相当する額を控除して得た額に確認証に記載された軽減割合を乗じて得た額とする。
2 条例第10条の規定により利用料金の減額を受けようとするときは、確認証を提示しなければならない。
(委任)
第6条 条例及びこの規則に定めるもののほか、特別養護老人ホームの管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。