○荒川区立特別養護老人ホーム条例

平成18年10月18日

条例第41号

(設置)

第1条 介護を必要とする高齢者等に介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるサービス等を提供することにより、高齢者等の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、荒川区立特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 特別養護老人ホームの名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(サービスの提供等)

第3条 特別養護老人ホームは、次に掲げるサービスを提供する。

(1) 介護保険法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス(以下「介護福祉施設サービス」という。)

(2) 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」という。)

(3) 介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護(以下「介護予防短期入所生活介護」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

2 特別養護老人ホームは、前項のサービスを提供するほか、老人福祉法第11条第1項第2号の措置を受けた者を入所させ、又は同法第10条の4第1項第3号の措置を受けた者を短期間入所させて、養護することができる。

(一部改正〔平成27年条例9号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 特別養護老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、特別養護老人ホームの管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、特別養護老人ホームの適切かつ効率的な維持管理及び運営を図ることができるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定するサービスの提供等に関する業務

(2) 第9条及び第10条に規定する料金の収受及び減免に関する業務

(3) 特別養護老人ホームの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(利用できる者)

第8条 第3条第1項に規定するサービスの提供を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者

(2) 短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者

(3) 介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給に係る者

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者

(利用料金等)

第9条 第3条第1項に規定するサービスの提供を受ける者は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)の範囲内において指定管理者が区長の承認を得て定める特別養護老人ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定するもののほか、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。

3 利用料金及び前項に規定する費用は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号に規定する日から施行する。

(令和2年7月17日条例第24号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和2年条例24号〕)

名称

位置

定員

荒川区立特別養護老人ホームサンハイム荒川

東京都荒川区南千住三丁目14番7号

59人

荒川区立特別養護老人ホームグリーンハイム荒川

東京都荒川区南千住六丁目36番5号

100人

荒川区立特別養護老人ホーム花の木ハイム荒川

東京都荒川区荒川五丁目47番2号

50人

荒川区立特別養護老人ホーム条例

平成18年10月18日 条例第41号

(令和2年8月1日施行)