○荒川区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成19年3月20日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、荒川区子どもの医療費の助成に関する条例(平成19年荒川区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規則で定める要件)
第1条の2 条例第2条第3号イに規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 親権を行う者、未成年後見人その他の者と同居していないこと。
(2) その他区長が必要と認める要件
(追加〔令和4年規則81号〕)
(社会保険に関する法令)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(規則で定める施設)
第3条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第5条に規定する子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) 対象者で保護者であるものにあっては保護者及びその者の養育する子どもが、対象者で特定子どもであるものにあっては特定子どもが区内に住所を有することを証する書類
2 区長は、条例第4条第1項の規定による申請があった場合において、条例第3条第1項に規定する対象者と決定したときは、乳幼児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)にあっては乳幼児医療証(別記第2号様式)を、子ども(乳幼児及び高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を除く。)にあっては子ども医療証(別記第2号の2様式)を、高校生等にあっては高校生等医療証(別記第2号の3様式)を交付し、対象者でないと決定したときは医療証交付申請不承認決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(一部改正〔平成26年規則64号・令和4年81号〕)
(医療証の有効期間等)
第5条 医療証の有効期間は、前条第1項の申請をした日から毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。ただし、6歳に達する乳幼児に係る乳幼児医療証(4月1日から9月30日までの間に6歳に達する乳幼児にあっては、6歳に達する日後の最初の10月1日以後の期間に係る乳幼児医療証)の有効期間は、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、15歳に達する子どもに係る子ども医療証(4月1日から9月30日までの間に15歳に達する児童にあっては、15歳に達する日後の最初の10月1日以後の期間に係る子ども医療証)の有効期限は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、18歳に達する高校生等に係る高校生等医療証(4月1日から9月30日までの間に18歳に達する児童にあっては、18歳に達する日後の最初の10月1日以後の期間に係る高校生等医療証)の有効期限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(1) 子どもの出生又は転入により対象者に該当した者が、対象者に該当した日から起算して3月以内に前条第1項の申請をした場合 対象者に該当した日
(2) その他やむを得ない事情により医療証の交付申請ができなかったと区長が認める場合 区長が認めた日
(一部改正〔令和4年規則81号〕)
(医療証の再交付)
第6条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(別記第4号様式)により区長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を区長に返還しなければならない。
(医療証の返還)
第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定により、子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(一部改正〔平成26年規則64号〕)
(一部改正〔平成26年規則43号・64号〕)
(追加〔平成26年規則43号〕)
(添付書類の省略)
第12条 区長は、この規則の規定により申請書又は届書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(一部改正〔平成26年規則43号〕)
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
(一部改正〔平成26年規則43号〕)
附則
附則(平成20年10月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月23日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第64号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和4年12月20日規則第81号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(追加〔令和4年規則81号〕)
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(全部改正〔平成26年規則64号〕)
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(全部改正〔令和4年規則81号〕)
(追加〔平成26年規則43号〕)