○荒川区保育の利用の調整等に関する規則
平成27年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、荒川区(以下「区」という。)が行う利用の調整(以下「利用調整」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(保育の利用の申込み)
第3条 保育の利用を希望する保護者は、保育所入所申込書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(保育の利用調整及び承諾)
第4条 区長は、前条の保護者が荒川区保育の必要性の認定基準等に関する条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)第3条に掲げる基準を満たし、荒川区子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第44号。以下「規則」という。)第3条に規定する認定証の交付を受けている場合で、かつ、保育の利用を希望する保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。)(以下「保育所等」という。)への受入れが可能であるときは、保育の利用を承諾するものとする。
2 区長は、前条の保護者が利用を希望する保育所等について、当該保育所等の定員を超える申込みがあったときは別に定める基準により利用調整を行い、承諾の適否を決定する。
(管外委託)
第5条 区長は、前条による利用調整をしたにもかかわらず、なお保育の利用ができないなど、やむを得ない事由により保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、他の市区町村に存する保育所等に入所を委託することができる。
(管外受託)
第6条 区長は、法第24条第6項の規定に基づき区以外の市区町村からの委託により区が設置する保育所等において保育を必要とする子どもを入所させる場合は、当該保育所等の定員に余裕があり、かつ、区長が認めるときに限り受託するものとする。
(保育の利用の再申込)
第7条 現に保育を利用している児童(区が設置する保育所等において保育を利用している者に限る。以下同じ。)の保護者であって、保育の利用期間満了後、引き続き保育の利用を希望するものは、保育所入所申込書(再申込用)(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(確認)
第8条 区長は、必要に応じ、保育の利用をしている児童の家庭の状況について確認を行うものとする。
2 区長は、前項の届出があったときは、保育の利用期間、保育料等の変更をすることができる。
(保育の停止)
第10条 区長は、保育の利用を受けている児童が負傷、疾病等のため保育所に一時的に通所することができなくなった場合であって、特に理由があると認めるときは、保育の利用を停止することができる。
(保育の解除)
第11条 区長は、保護者が次に掲げる事由に該当するときは、保育の利用を解除することができる。
(1) 保護者が条例第3条に掲げる基準に該当しなくなったとき。
(2) 保護者が規則第3条に規定する認定証を返還又はその認定期間が満了したとき。
(3) 保護者が区外に転出したとき。
(4) その他区長が保育の利用に際し支障があると認めるとき。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、荒川区保育の実施等に関する条例施行規則(平成10年荒川区規則第35号。以下「旧規則」という。)第3条及び第5条の規定によりなされた申込み並び旧規則第7条の規定によりなされた届出については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日規則第23号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成28年10月21日規則第56号)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の荒川区保育の利用の調整等に関する規則別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年9月19日規則第49号)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の荒川区保育の利用の調整等に関する規則別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第43号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年9月8日規則第47号)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和5年規則47号〕)
(全部改正〔令和4年規則43号〕)
(全部改正〔令和4年規則43号〕)
(全部改正〔令和3年規則43号〕)
(全部改正〔令和3年規則43号〕)
(全部改正〔平成28年規則23号〕)
(全部改正〔令和4年規則43号〕)