○荒川区保育の必要性の認定基準等に関する条例

平成26年10月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、荒川区における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条に規定する保育の必要性の認定に関する基準を定めるとともに、法第82条第1項及び第3項の規定に基づき罰則を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定基準)

第3条 法第19条第2号の家庭において必要な保育を受けることが困難であるものの事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして区長が認める事由に該当すること。

(一部改正〔令和元年条例12号・5年8号〕)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(罰則)

第5条 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第13条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

2 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔令和元年条例12号〕)

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区保育の必要性の認定基準等に関する条例

平成26年10月23日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成26年10月23日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第12号
令和5年3月22日 条例第8号