○荒川区立保育所条例施行規則

昭和57年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(保育所の開所時間)

第2条 荒川区立保育所(以下「保育所」という。)の開所時間は、11時間とし、午前7時から午後6時15分までの間において、区長が定める。

(保育所の保育時間)

第3条 保育所の保育の基本時間は、午前8時30分から午後5時までの間において、区長が定める。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるとき(条例別表第2に掲げる保育所については、指定管理者が必要と認め、区長が承認したときを含む。)は、前条の規定による開所時間を超えて保育時間を延長することができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 条例第4条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする保育所の指定予定期間に属する各年度の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類

(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時における財産目録)

(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(6) 当該団体の活動実績書

(7) その他区長が必要と認めるもの

(事業報告書)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理実態を把握するために必要なもの

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年12月8日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区立保育所条例施行規則

昭和57年3月13日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和57年3月13日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第21号
平成15年12月8日 規則第55号
平成17年4月1日 規則第40号
平成18年2月1日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第38号