○荒川区立保育所条例
昭和40年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、荒川区立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育所を別表第1のとおり設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 別表第2に掲げる保育所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第4条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第5条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、保育所の管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、保育所の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
3 区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合においては、当該指定管理者の実績等について考慮するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育所の運営に関する業務
(2) 保育所の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(保育所の休園日)
第7条 保育所の休園日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるとき(別表第2に掲げる保育所については、指定管理者が必要と認め、区長が承認したときを含む。)は、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
(利用の拒否)
第8条 区長は、保育所の利用の申込みを受けた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を拒否することができる。
(1) 利用者が定員に達しているとき。
(2) 感染性疾患を有する者であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由があるとき。
(一部改正〔平成27年条例8号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 東京都荒川区立保育所条例(昭和36年条例第3号)は、廃止する。
付則(昭和40年7月20日条例第26号)
この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
付則(昭和41年12月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和42年規則第8号で昭和42年4月1日から施行)
付則(昭和42年6月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年12月15日条例第22号)
この条例は、昭和43年2月1日から施行する。
付則(昭和43年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月20日条例第35号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年8月1日条例第20号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和45年10月8日条例第25号)
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
付則(昭和46年3月18日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第14号で昭和46年4月1日から施行)
付則(昭和47年4月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第13号で昭和47年4月1日から施行)
付則(昭和47年12月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第4号で昭和48年2月1日から施行)
付則(昭和50年7月10日条例第41号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
付則(昭和51年7月3日条例第46号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
付則(昭和53年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第21号で昭和53年6月1日から施行)
付則(昭和54年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
付則(昭和57年3月13日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年12月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第3号で平成12年4月1日から施行)
附則(平成12年3月22日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第23号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月8日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1に規定する荒川区立小台橋保育園(以下「小台橋保育園」という。)は、平成16年4月1日から供用を開始する。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた小台橋保育園の指定管理者の指定に関する手続は、改正後の第5条及び第6条の規定によりなされたものとみなす。
4 小台橋保育園の利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年6月23日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正及び別表第2の改正(同表に荒川区立はなみずき保育園の項を追加する部分に限る。)は、平成17年12月1日から施行する。
2 改正後の別表第1に規定する荒川区立はなみずき保育園(以下「はなみずき保育園」という。)の供用開始の日は、区長が別に定める。
3 はなみずき保育園の利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、第1項ただし書に規定する施行の日前においても行うことができる。
4 この条例の施行の際現に改正前の第12条の規定により管理を委託している児童福祉施設については、改正前の第12条及び別表第3の規定は、平成18年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成17年12月20日条例第58号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。ただし、別表第1保育所の部荒川区立尾久隣保館保育園の項を削る改正は、同年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月18日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月16日条例第34号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 第2条中別表第2の改正 平成23年4月1日
2 南千住保育園に係る指定管理者の指定に関する手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成23年7月8日条例第23号)
1 この条例は、平成24年4月1日から同年7月1日までの間において荒川区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成24年規則第36号で平成24年7月1日から施行)
2 改正後の別表第1に規定する荒川区立南千住七丁目保育園に係る指定管理者の指定に関する手続及び利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成23年12月16日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第13号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に規定する荒川区立夕やけこやけ保育園に係る指定管理者の指定に関する手続及び利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成24年12月13日条例第32号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1に規定する荒川区立しおいり保育室の利用の申請その他利用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年3月19日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第38号で平成30年7月1日から施行)
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1荒川区立西尾久保育園の項の改正は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第49号で令和2年7月27日から施行)
附則(令和4年3月23日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月20日条例第33号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成23年条例23号・24年13号・32号・27年8号・29年9号・30年6号・31年2号・令和2年9号・4年3号・33号〕)
名称 | 位置 |
荒川区立三河島保育園 | 東京都荒川区荒川三丁目54番1号 |
荒川区立東尾久保育園 | 東京都荒川区東尾久二丁目28番3号 |
荒川区立南千住保育園 | 東京都荒川区南千住六丁目35番3号 |
荒川区立第二南千住保育園 | 東京都荒川区南千住二丁目21番6号 |
荒川区立荒川保育園 | 東京都荒川区荒川五丁目50番15号 |
荒川区立西日暮里保育園 | 東京都荒川区西日暮里六丁目25番3号 |
荒川区立第二東日暮里保育園 | 東京都荒川区東日暮里一丁目17番21号 |
荒川区立熊野前保育園 | 東京都荒川区東尾久八丁目23番9号 |
荒川区立原保育園 | 東京都荒川区町屋五丁目11番16号 |
荒川区立荒川さつき保育園 | 東京都荒川区荒川八丁目25番4号 |
荒川区立西尾久みどり保育園 | 東京都荒川区西尾久四丁目6番19号 |
荒川区立ひぐらし保育園 | 東京都荒川区西日暮里五丁目35番9号 |
荒川区立上尾久保育園 | 東京都荒川区西尾久八丁目10番12号 |
荒川区立南千住さくら保育園 | 東京都荒川区南千住四丁目9番4号 |
荒川区立汐入とちのき保育園 | 東京都荒川区南千住八丁目3番3号 |
荒川区立はなみずき保育園 | 東京都荒川区南千住八丁目5番5号 |
荒川区立南千住七丁目保育園 | 東京都荒川区南千住七丁目20番13号 |
別表第2(第3条、第7条関係)
(一部改正〔平成23年条例23号・24年13号・令和2年9号・4年33号〕)
荒川区立南千住保育園
荒川区立上尾久保育園
荒川区立南千住さくら保育園
荒川区立汐入とちのき保育園
荒川区立はなみずき保育園
荒川区立南千住七丁目保育園