○譲与された東京都生業資金貸付金債権及び東京都母子福祉応急小口資金貸付金債権の未償還金等の減免に関する条例施行規則

昭和41年3月31日

規則第7号

第2条 条例第1条第1号の無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないとき、及び同条第2号のその他特別の理由があるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助の適用を受けているとき、又はこれに準ずる生活困難な状態にあるとき。

(2) 前号のほか、区長が事情やむを得ないと認めたとき。

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔令和4年規則18号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

譲与された東京都生業資金貸付金債権及び東京都母子福祉応急小口資金貸付金債権の未償還金等の…

昭和41年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第1章
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第7号
昭和45年3月31日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第18号