○譲与された東京都生業資金貸付金債権及び東京都母子福祉応急小口資金貸付金債権の未償還金等の減免に関する条例

昭和41年3月26日

条例第7号

第1条 特別区に対する事務事業の移管に伴う債権の譲与に関する条例(昭和40年東京都条例第21号)に基づき、東京都から譲与された東京都生業資金貸付金の未償還金債権及び延滞金債権(以下「生業資金債権」という。)並びに東京都母子福祉応急小口資金貸付金の未償還金債権及び違約金債権(以下「母子小口資金債権」という。)は、次の各号の定めるところにより、その債務の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生業資金債権にあっては、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないとき。

(2) 母子小口資金債権にあっては、借受人の死亡その他特別の理由があるとき。

第2条 この条例の施行について必要なことは、区長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

譲与された東京都生業資金貸付金債権及び東京都母子福祉応急小口資金貸付金債権の未償還金等の…

昭和41年3月26日 条例第7号

(昭和41年3月26日施行)

体系情報
第10編 祉/第1章
沿革情報
昭和41年3月26日 条例第7号