○荒川区女性福祉資金貸付条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区女性福祉資金貸付条例(昭和50年荒川区条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(収入基準等)

第2条 条例第3条第1項ただし書に規定するその収入が荒川区規則で定める収入基準を超える者は、前年の所得(1月1日から5月31日までの間に申請のあった当該貸付金については、前々年の所得とする。)の額が358万円を超える者とする。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第34条第2項及び第3項に定めるところによる。

(修学資金等の貸付対象とする大学院)

第2条の2 条例第4条第10号に規定する規則で定める大学院は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に定める専門職大学院のうちの法科大学院とする。

(修学資金等の貸付けの限度額)

第2条の3 条例別表に定める修学資金の学校種別並びに学年別及び課程別の貸付けの限度額並びに同表に定める就学支度資金の学校種別の貸付けの限度額は、別表のとおりとする。

(据置期間の延長)

第3条 条例第6条第2項の規定による据置期間の延長については、次の表に定めるところによる。

貸付金の種類

被害の種類

被害の程度

延長期間

事業開始資金

住宅又は家財の被害

15,000円以上30,000円未満

6月間

30,000円以上

1年間

事業継続資金

住宅又は家財の被害

15,000円以上30,000円未満

6月間

30,000円以上45,000円未満

1年間

住宅資金

45,000円以上

1年6月間

(貸付利率)

第3条の2 条例第7条に規定するその他の資金の据置期間経過後の利率は、年1パーセントとする。

(貸付けの申請)

第4条 条例第8条の規定による貸付けの申請は、荒川区女性福祉資金貸付申請書(別記第1号様式。以下「貸付申請書」という。)によるものとする。

2 前項の貸付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 次の表の左欄に掲げる資金の種類に応ずる当該右欄に掲げる書類

資金の種類

添付書類

事業開始資金

1 事業計画書

2 事業資金見積書

3 官公署の許認可を要する事業については、これを証する書類の写し

事業継続資金

1 現事業を明らかにする書類

2 事業計画書

3 事業資金見積書

4 官公署の許認可を要する事業については、これを証する書類の写し

技能習得資金

1 知識技能を受けることを目的とする施設の長の発行する在籍証明書又は入学(入所)許可書の写し

2 条例第6条第1項の適用を受けようとする場合は、同項に規定する要件に該当することを証する書類の写し

就職支度資金

就職決定(見込)書の写し

住宅資金

1 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)計画書

2 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)見積書

3 当該家屋の所有関係を明らかにする書類

4 10平方メートル以上の増築の場合は、建築確認書の写し

転宅資金

住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書

医療介護資金

1 医療を受ける期間及び本人負担分医療費概算額を記載した医師又は歯科医師の診断書

2 貸付申請以前において受けた医療について貸付を受けようとする場合は、医療費の請求書

3 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金について貸付を受けようとする場合は、当該介護に係る費用の総額、利用者負担額及び介護を受ける期間を確認できる書類

生活資金

1 知識技能を習得している期間中に貸付けを受けようとする場合は、知識技能を受けることを目的とする施設の長の発行する在籍証明書又は入学(入所)許可書の写し

2 医療又は介護を受けている期間中に貸付けを受けようとする場合は、医師若しくは歯科医師の発行する医療を受ける期間を証明する書類又は介護を受ける期間が確認できる書類

3 失業している期間中に貸付けを受けようとする場合は、公共職業安定所長が交付する受給資格者証又は失業者であることが確認できる書類

結婚資金

婚姻を証明する書類

修学資金

1 在学する学校の校長の発行する在学証明書又は入学しようとする学校の校長の発行する入学許可書の写し

2 条例第6条第1項の適用を受けようとする場合は、同項に規定する要件に該当することを証する書類の写し

3 一般分限度額を超えて特別分限度額の範囲で貸し付けを受けようとする場合は、特別分限度額の範囲で貸し付けを必要とする理由を記載した書類及び特別分限度額の範囲で貸し付けが必要であることを証明する書類

就学支度資金

合格証明書又は入学許可書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 第3条に定める据置期間の延長を希望する者は、貸付申請書に次に掲げる事項を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた日時

(2) 災害による被害の程度

(3) 当該被害を受けた住宅に被害を受けた当時居住していたこと。

(保証人)

第5条 条例第8条に規定する保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 現に東京都の区域内に住所を有すること。

(2) 独立の生計を営んでいること。

(3) 条例第4条各号に掲げる資金(以下「資金」という。)につき他の者の保証人になっていないこと。

2 前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、区長が保証能力があると認めた者については、その者を保証人とすることができる。

3 資金の貸付決定を受けた者又は資金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)は、保証人を変更する必要があるとき、又は保証人が死亡したときは、新たに保証人を立て、荒川区女性福祉資金保証人変更届(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(増額貸付等)

第6条 技能習得資金、生活資金又は修学資金(以下「月額資金」という。)の貸付けを受けた者は、その貸付金の額が条例別表に規定する限度額に満たない場合において、増額を必要とする理由が生じたときは、貸付金の増額を申請することができる。条例第6条第1項に規定する要件に該当することとなったことにより限度額に満たなくなった場合も同様とする。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、荒川区女性福祉資金増額貸付申請書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において申請が条例第6条第1項に係るものであるときは、荒川区女性福祉資金増額貸付申請書に同項に規定する要件に該当することを証する書類の写しを添付しなければならない。

(決定通知)

第7条 区長は、第4条及び前条の規定による申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、貸付けを適当と認めた者については、荒川区女性福祉資金貸付(増額貸付)決定通知書(別記第5号様式)により、貸付けをしないと決定した者については、荒川区女性福祉資金貸付(増額貸付)不承認通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(交付請求書の提出)

第8条 事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、住宅資金、転宅資金、医療介護資金、結婚資金又は就学支度資金(以下「一時資金」という。)について、前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から20日以内に荒川区女性福祉資金交付(一括交付)請求書(別記第7号様式)に荒川区女性福祉資金借用書(一時資金)(別記第8号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。

2 月額資金について、前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、荒川区女性福祉資金交付(一括交付)請求書に荒川区女性福祉資金借用書(月額資金)(別記第9号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により資金の交付(一括交付)請求書を提出する場合は、荒川区女性福祉資金貸付(増額貸付)決定通知書を提示しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第9条 区長は、第7条の規定により貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該資金の貸付決定を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する手続をしないとき。

(2) 故意に偽りの申請をし、又は事実を隠ぺいしたとき。

2 区長は、前項の規定により貸付決定を取り消したときは、荒川区女性福祉資金貸付決定取消通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(貸付けの辞退及び減額)

第10条 借受人が、資金の貸付けを辞退し、又は貸付金の減額を希望するときは、荒川区女性福祉資金貸付辞退・減額申請書(別記第11号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による貸付けの辞退又は貸付金の減額を承認したときは、荒川区女性福祉資金貸付辞退・減額承認通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

3 区長は、前項の規定により資金の貸付けの辞退について承認を受けた者が月額資金の借受人であるとき、又は貸付金の減額について承認を受けた者が一時資金の借受人であるときは、貸付金の償還方法を併せて決定し、荒川区女性福祉資金償還方法決定通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(技能習得資金又は修学資金の継続貸付)

第11条 条例第9条第2項の規定により引き続いて資金の貸付けを受けようとする者は、荒川区女性福祉資金継続貸付申請書(別記第14号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、荒川区女性福祉資金継続貸付承認(不承認)通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。

(貸付金の交付の停止及び減額の通知)

第12条 区長は、条例第12条の規定により貸付金の交付の停止又はその額の減額を決定したときは、荒川区女性福祉資金停止・減額決定通知書(別記第17号様式)により通知するものとする。

(貸付けの取りやめの通知)

第13条 区長は、条例第13条の規定により貸付けの取りやめを決定したときは、荒川区女性福祉資金貸付取りやめ決定通知書(別記第18号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の決定をしたときは、貸付金の償還方法を併せて決定し、荒川区女性福祉資金償還方法決定通知書により通知するものとする。

(届出事項等)

第14条 条例第15条第1号及び第2号の規定による届出は、荒川区女性福祉資金異動届(別記第19号様式)により、同条第3号の規定による届出は、荒川区女性福祉資金災害届(別記第20号様式)により行わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を速やかに区長に提出しなければならない。

(1) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をし、又は婚姻を解消したとき。荒川区女性福祉資金異動届

(2) 月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が休学し、復学し、又は知識技能の習得をやめ、若しくは修学をやめたとき。荒川区女性福祉資金休学・復学・退学届(別記第21号様式)

(3) 条例第13条第1項第3号の規定に該当したとき。荒川区女性福祉資金異動届

(4) 事業開始資金又は事業継続資金の貸付けを受けている場合において、事業を変更し、休止し、又は廃止したとき。荒川区女性福祉資金事業変更・休止・廃止届(別記第22号様式)

(5) 月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が知識技能を習得する期間を満了し、又は修学を終了したとき。荒川区女性福祉資金卒業・修了届(別記第23号様式)

3 区長は、第12条の規定により貸付金の交付の停止又はその額の減額の決定をした後、前項第2号の規定による復学の届出があったときは、貸付資格等について再調査の上荒川区女性福祉資金貸付再開決定通知書(別記第24号様式)により通知するものとする。

4 区長は、第2項第5号の規定による届出があったときは、貸付金の償還方法を決定し、荒川区女性福祉資金償還方法決定通知書により通知するものとする。

(一時償還の命令)

第15条 区長は、条例第17条の規定により元利金の全部又は一部の一時償還を命ずることを決定したときは、荒川区女性福祉資金一時償還命令書(別記第25号様式)により通知するものとする。

(貸付金の償還猶予の申請及び承認等)

第16条 条例第19条第1項の規定による貸付金の償還猶予を受けようとする者は、荒川区女性福祉資金償還猶予申請書(別記第26号様式)に、同条同項第1号の規定に該当するものにあっては貸付金を償還することが困難であることを証する書類を、同条同項第2号に該当するものにあっては在学証明書又は知識技能を習得中であることを証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、貸付金の償還猶予の可否を決定し、荒川区女性福祉資金償還猶予承認(不承認)通知書(別記第27号様式)により通知するものとする。

3 条例第19条第1項第1号の規定に該当する場合の貸付金の償還猶予の期間は、1年以内とする。ただし、貸付金を償還することが困難である理由が継続している場合は、申請に基づき、その期間を延長することができる。

(貸付金の償還免除の申請及び承認等)

第17条 条例第20条の規定による貸付金の償還免除を受けようとする者は、荒川区女性福祉資金償還免除申請書(別記第28号様式)に貸付金を償還できないことを証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、貸付金の償還免除の可否を決定し、荒川区女性福祉資金償還免除承認(不承認)通知書(別記第29号様式)により通知するものとする。

(報告書の提出等)

第18条 区長は、必要と認める場合は、借受人に対し、貸付金の使途につき報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年10月13日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月15日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日規則第16号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区婦人福祉資金貸付条例施行規則第2条第1項の規定は、昭和61年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、昭和62年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、昭和63年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第10号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、平成元年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、平成2年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成3年3月6日規則第7号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、平成3年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成3年12月11日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条第1項の規定は、公布の日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則別記第1号様式から第29号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。

(平成5年3月19日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則別記第1号様式から第29号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。

(平成10年3月31日規則第25号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の2、第2条の3及び別表の規定は、平成19年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成19年10月22日規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正及び別表備考の改正は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

2 この規則(別表修学資金の項の改正部分に限る。)による改正後の荒川区女性福祉資金貸付条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月22日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年10月16日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年4月1日から適用する。

別表(第2条の3関係)

区分

貸付けの限度額

月額 一般分

月額 特別分

(一般分を超えて必要と認められる場合をいう。)

修学資金

1 国立又は公立の高等学校

第1学年

自宅通学

18,000円

27,000円

自宅外通学

23,000円

34,500円

第2学年

自宅通学

18,000円

27,000円

自宅外通学

23,000円

34,500円

第3学年

自宅通学

18,000円

27,000円

自宅外通学

23,000円

34,500円

2 私立の高等学校

第1学年

自宅通学

30,000円

45,000円

自宅外通学

35,000円

52,500円

第2学年

自宅通学

30,000円

45,000円

自宅外通学

35,000円

52,500円

第3学年

自宅通学

30,000円

45,000円

自宅外通学

35,000円

52,500円

3 国立又は公立の高等専門学校

第1学年

自宅通学

21,000円

31,500円

自宅外通学

22,500円

33,750円

第2学年

自宅通学

21,000円

31,500円

自宅外通学

22,500円

33,750円

第3学年

自宅通学

21,000円

31,500円

自宅外通学

22,500円

33,750円

第4学年

自宅通学

45,000円

67,500円

自宅外通学

51,000円

76,500円

第5学年

自宅通学

45,000円

67,500円

自宅外通学

51,000円

76,500円

4 私立の高等専門学校

第1学年

自宅通学

32,000円

48,000円

自宅外通学

35,000円

52,500円

第2学年

自宅通学

32,000円

48,000円

自宅外通学

35,000円

52,500円

第3学年

自宅通学

32,000円

48,000円

自宅外通学

35,000円

52,500円

第4学年

自宅通学

53,000円

79,500円

自宅外通学

60,000円

90,000円

第5学年

自宅通学

53,000円

79,500円

自宅外通学

60,000円

90,000円

5 国立又は公立の短期大学

第1学年

自宅通学

45,000円

67,500円

自宅外通学

51,000円

76,500円

第2学年

自宅通学

45,000円

67,500円

自宅外通学

51,000円

76,500円

6 私立の短期大学

第1学年

自宅通学

53,000円

79,500円

自宅外通学

60,000円

90,000円

第2学年

自宅通学

53,000円

79,500円

自宅外通学

60,000円

90,000円

7 国立又は公立の大学

第1学年

自宅通学

45,000円

67,500円

自宅外通学

51,000円

76,500円

第2学年

自宅通学

45,000円

67,500円

自宅外通学

51,000円

76,500円

第3学年

自宅通学

45,000円

67,500円

自宅外通学

51,000円

76,500円

第4学年

自宅通学

45,000円

67,500円

自宅外通学

51,000円

76,500円

8 私立の大学

第1学年

自宅通学

54,000円

81,000円

自宅外通学

64,000円

96,000円

第2学年

自宅通学

54,000円

81,000円

自宅外通学

64,000円

96,000円

第3学年

自宅通学

54,000円

81,000円

自宅外通学

64,000円

96,000円

第4学年

自宅通学

54,000円

81,000円

自宅外通学

64,000円

96,000円

9 国立又は公立の専修学校の高等課程

第1学年

自宅通学

18,000円

27,000円

自宅外通学

23,000円

34,500円

第2学年

自宅通学

18,000円

27,000円

自宅外通学

23,000円

34,500円

第3学年

自宅通学

18,000円

27,000円

自宅外通学

23,000円

34,500円

10 私立の専修学校の高等課程

第1学年

自宅通学

30,000円

45,000円

自宅外通学

35,000円

52,500円

第2学年

自宅通学

30,000円

45,000円

自宅外通学

35,000円

52,500円

第3学年

自宅通学

30,000円

45,000円

自宅外通学

35,000円

52,500円

11 国立又は公立の専修学校の専門課程

第1学年

自宅通学

45,000円

67,500円

自宅外通学

51,000円

76,500円

第2学年

自宅通学

45,000円

67,500円

自宅外通学

51,000円

76,500円

12 私立の専修学校の専門課程

第1学年

自宅通学

53,000円

79,500円

自宅外通学

60,000円

90,000円

第2学年

自宅通学

53,000円

79,500円

自宅外通学

60,000円

90,000円

13 専修学校の一般課程

第1学年

30,000円

45,000円

第2学年

30,000円

45,000円

就学支度資金

小学校

39,500円

中学校

46,100円

高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校又は各種学校

100,000円(私立の高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程へ入学する場合にあっては420,000円、国立若しくは公立の短期大学、大学又は専修学校の専門課程へ入学する場合にあっては380,000円、私立の短期大学、大学又は専修学校の専門課程へ入学する場合にあっては600,000円)

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等課程 学校教育法第125条第2項に規定する課程をいう。

(2) 専門課程 学校教育法第125条第3項に規定する課程のうち、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第1条第1項の表備考5に規定する課程をいう。

(3) 一般課程 学校教育法第125条第3項に規定する課程(前号に規定するものを除く。)及び同条第4項に規定する課程をいう。

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第3号様式 削除

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第16号様式 削除

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荒川区女性福祉資金貸付条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第17号

(平成21年10月16日施行)

体系情報
第10編 祉/第1章
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第17号
昭和51年10月13日 規則第48号
昭和52年9月20日 規則第36号
昭和54年3月15日 規則第8号
昭和55年3月21日 規則第16号
昭和56年3月27日 規則第9号
昭和57年3月24日 規則第8号
昭和58年3月23日 規則第12号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和60年3月27日 規則第9号
昭和61年4月1日 規則第20号
昭和62年4月1日 規則第5号
昭和63年4月1日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第10号
平成2年3月31日 規則第15号
平成3年3月6日 規則第7号
平成3年12月11日 規則第48号
平成5年3月19日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第20号
平成8年4月1日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第20号
平成10年3月31日 規則第25号
平成11年4月1日 規則第15号
平成11年6月14日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第23号
平成19年3月20日 規則第6号
平成19年10月22日 規則第60号
平成19年10月22日 規則第61号
平成20年8月1日 規則第40号
平成21年10月16日 規則第51号