○荒川区女性福祉資金貸付条例

昭和50年3月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、女性に対して女性福祉資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その経済的自立と生活意欲の助長を図り、もって女性の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「配偶者のない女子」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

(2) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていないもの

(3) 配偶者の生死が明らかでない女子

(4) 配偶者から遺棄されている女子

(5) 配偶者が海外にあるため、又は長期にわたって療養を要する状態にあるため、その他区長がこれらに準ずると認めた事情にあるため事実上その扶養を受けることができない女子

(6) 婚姻をしたことのない女子

(借受けの資格)

第3条 資金の貸付けを受けることができる女性(以下単に「女性」という。)は、他から同種の資金を借り受けることが困難と認められる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第1号に該当する者のうち、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養していない者で、その収入が荒川区規則(以下「規則」という。)で定める収入基準を超えるものを除く。

(1) 配偶者のない女子で、現に引き続き6月以上東京都の区域内に居住し、かつ、荒川区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する20歳以上のもの

(2) 区の区域内に居住している女子で、行動又は環境に照らし、援護及び指導を必要とすると区長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、20歳未満の者であっても、配偶者のない女子で、現に引き続き6月以上東京都の区域内に居住し、かつ、区の区域内に住所を有し、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養しているものは、区長が特に貸付けの必要があると認めたときは、資金の貸付けを受けることができる。

(資金の種類)

第4条 資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 事業開始資金 女性が事業を開始するのに必要な資金

(2) 事業継続資金 女性が事業を継続するのに必要な資金

(3) 技能習得資金 女性又は女性が扶養している子(孫その他の直系卑属を含む。以下同じ。)が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金

(4) 就職支度資金 女性又は女性が扶養している子の就職に際し必要な資金

(5) 住宅資金 女性がその居住する住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金

(6) 転宅資金 女性が住居を移転するために必要な資金

(7) 医療介護資金 女性若しくは女性が扶養している子が医療を受けるのに必要な資金又は女性が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金

(8) 生活資金 女性が、知識技能を習得している期間、医療若しくは介護を受けている期間又は失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金

(9) 結婚資金 女性又は女性が扶養している子の婚姻に際し必要な資金

(10) 修学資金 女性又は女性が扶養している子が高等学校(特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、短期大学、大学(規則で定める大学院を含む。以下同じ。)、高等専門学校又は専修学校において修学するのに必要な資金

(11) 就学支度資金 女性又は女性が扶養している子の小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)、高等学校、短期大学、大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)以外の法律の規定に基づき特別の教育を行う施設を含む。以下同じ。)への入学に際し必要な資金。ただし、小学校又は中学校への入学に係る資金にあっては、借り受けようとする者が特に経済的に困難な事情にある場合に限る。

(貸付けの限度額等)

第5条 資金の貸付けの限度額、据置期間及び償還期限は、別表のとおりとする。

(貸付けの限度額及び据置期間の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、女性又は女性が扶養している子について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第7条第3号ただし書に規定する給付を受けることができなくなったときは、技能習得資金又は高等学校、高等専門学校若しくは専修学校への就学に係る修学資金の貸付けの限度額は、その貸付けを受けることができる期間中別表に規定する額に同号ただし書の規定により加算することとされる額を加算した額とする。

2 事業開始資金、事業継続資金又は住宅資金であって、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害を受けた日から1年以内に貸し付けられるものについては、前条の規定にかかわらず、その据置期間を貸付けの日から2年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて規則で定める期間延長することができる。

(貸付利率)

第7条 事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、修学資金及び就学支度資金は、無利子とし、その他の資金については、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後の利率は、規則で定める。

(貸付けの申請)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人を立てて、区長に申請しなければならない。

(連帯債務を負担する借主)

第9条 女性が扶養している者に係る技能習得資金、就職支度資金、医療介護資金、結婚資金、修学資金又は就学支度資金の貸付けについては、当該資金の貸付けにより知識技能を習得し、就職し、医療を受け、婚姻し、修学し、又は入学する者は、当該貸付金の連帯債務を負担する者(以下「連帯借主」という。)として加わらなければならない。

2 技能習得資金又は修学資金の連帯借主は、知識技能の習得又は修学の中途において当該資金の貸付けを受けている者が死亡したとき、又は第13条第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する事由が生じたため当該資金の貸付けを取りやめられたときは、第3条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより区長に申請し、その知識技能の習得又は修学を終了するまでの間、当該資金の貸付けを受けることができる。

(貸付けの決定及び通知)

第10条 区長は、第8条又は前条第2項の申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知する。

(貸付金の交付)

第11条 技能習得資金、生活資金及び修学資金(以下「月額資金」という。)の貸付金は、各月の始めに、当月分を交付するものとする。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、数月分をあわせてあらかじめ交付することができる。

(貸付金の交付の停止及び減額)

第12条 区長は、月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、当該資金の貸付金の交付を停止し、又はその額を減額することができる。

(貸付けの取りやめ)

第13条 区長は、現に月額資金の貸付けを受けている者について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から、その貸付けを取りやめるものとする。

(1) 月額資金の貸付けを受けている者が、第3条に規定する借受けの資格を有しなくなったとき。

(2) 月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が死亡し、又は知識技能の習得をやめ、若しくは修学をやめたとき。

(3) 技能習得資金又は修学資金の貸付けを受けている者が、その貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者を扶養しなくなったとき。

(4) 生活資金(失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金に限る。)の貸付けを受けている者が、失業者でなくなったとき。

2 区長は、前項に規定する場合のほか、現に月額資金の貸付けを受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、将来に向かって当該資金の貸付けを取りやめるものとする。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(貸付けが取りやめられた場合の据置期間)

第14条 前条の規定により資金の貸付けが取りやめられた場合における既に貸し付けられた貸付金に係る据置期間は、第5条の規定にかかわらず、その貸付けが取りやめられた日の翌日から起算して6月を経過する日までとする。

(届出事項)

第15条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、借受人又は連帯借主若しくは保証人は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。連帯借主又は保証人が第1号又は第2号に該当したときも、同様とする。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 死亡し、又は所在不明となったとき。

(3) 天災、火災その他重大な災害を受けたとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、規則で定める事由が生じたとき。

(償還方法)

第16条 貸付金の償還は、年賦、半年賦又は月賦による元利均等償還の方法によるものとする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。

(一時償還)

第17条 区長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日前であっても、直ちに元利金の全部又は一部を償還させることができる。

(1) 第13条第2項第1号又は第2号のいずれかの規定に該当したとき。

(2) 第15条に規定する届出を怠ったとき。

(3) 故意に償還金の支払を怠ったとき。

(延滞利子)

第18条 区長は、借受人が償還期日(前条の規定により一時償還する場合は、当該一時償還すべき期日とする。以下この条において同じ。)までに支払うべき元利金を支払わなかったときは、当該元利金の額につき年10.75パーセントの割合をもって、当該償還期日の翌日から支払の日までの日数により計算した延滞利子を徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(貸付金の償還猶予)

第19条 区長は、次の各号に掲げる場合は、借受人に対し、貸付金の償還を猶予することができる。ただし、第1号に掲げる場合において、当該貸付金に係る連帯借主がある場合におけるその連帯借主が、償還期日に当該貸付金を償還することができると認められるときは、この限りでない。

(1) 災害、盗難、病気、負傷その他やむを得ない理由により、借受人が償還期日までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 修学資金又は就学支度資金に係る貸付金の償還期日において、当該資金の貸付けにより修学し、又は入学した者が、中学校、高等学校、短期大学、大学、高等専門学校若しくは専修学校において修学し、又は技能習得資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。

2 前項の規定により貸付金の償還が猶予された場合における当該猶予された部分の貸付金は、その猶予された期間は無利子とする。

(貸付金の償還免除)

第20条 区長は、借受人が死亡した場合、精神又は身体に著しい障害を受けた場合その他特別の理由により貸付金を償還することができなくなったと認めるときは、当該貸付金に係る償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、当該貸付金に係る連帯借主がある場合におけるその連帯借主が、当該貸付金に係る償還未済額を償還することができると認められるときは、この限りでない。

(借受人に対する指導)

第21条 区長は、資金の貸付けの目的を達成するため、借受人に対し、その相談に応じ、適切な指導を行うものとする。

(母子福祉資金との関係)

第22条 第3条の規定にかかわらず、貸付けを受けようとする資金と同種の母子福祉資金(東京都母子福祉資金貸付条例(昭和39年東京都条例第166号)に基づく資金をいう。)の貸付けを受けている者及び受けることができると認められる者は、資金の貸付けを受けることができない。ただし、区長が特に貸付けを必要と認めた者については、この限りでない。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に東京都婦人福祉資金貸付条例(昭和45年東京都条例第30号)により東京都知事が行った決定その他の行為又は東京都知事に対して行っている申請その他の行為は、この条例により区長が行った決定その他の行為又は区長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(昭和50年12月13日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月13日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月17日条例第8号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区婦人福祉資金貸付条例別表修学資金の項第21号から第26号までの規定は、昭和56年4月1日以後に専修学校に入学する者について適用し、同日前に専修学校に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和57年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第18号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区婦人福祉資金貸付条例別表の規定は、昭和61年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(昭和62年3月20日条例第11号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第9号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、昭和63年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第17号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成元年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成2年3月14日条例第12号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成2年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成3年3月16日条例第15号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成3年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成3年12月11日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、公布の日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成5年3月30日条例第12号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成5年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成6年3月18日条例第15号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成6年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日条例第13号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成7年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成8年3月22日条例第9号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の別表の規定は、平成8年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第18号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成9年4月1日以後の貸付けについて適用し、同日前の貸付けについては、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定は、平成9年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成10年3月19日条例第17号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成10年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成11年3月19日条例第11号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成11年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお、従前の例による。

(平成12年3月22日条例第24号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成12年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお、従前の例による。

(平成13年3月15日条例第22号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の荒川区女性福祉資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第7条及び別表の規定は、平成13年4月1日以後に貸付けの申請をする者について、適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

3 改正前の荒川区女性福祉資金貸付条例に規定する療養資金は、改正後の条例に規定する医療介護資金とみなす。

(平成19年3月20日条例第8号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条及び別表の規定は、平成19年4月1日以後に貸付けの申請をする者について適用し、同日前に貸付けの申請をした者については、なお従前の例による。

(平成19年10月22日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(別表の改正部分に限る。)による改正後の荒川区女性福祉資金貸付条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年10月16日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の荒川区女性福祉資金貸付条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。ただし、別表技能習得資金の項の規定(「3年」を「5年」に改める部分に限る。)は、平成21年6月5日から適用する。

別表(第5条関係)

資金の種類

限度額

据置期間

償還期限

事業開始資金

2,830,000円

貸付けの日から1年間

据置期間経過後7年以内

事業継続資金

1回につき 1,420,000円

貸付けの日から6月間

据置期間経過後7年以内

技能習得資金

知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において 月額 65,000円

知識技能を習得する期間が満了して後1年を経過するまで

据置期間経過後10年以内

就職支度資金

100,000円

貸付けの日から1年間

据置期間経過後6年以内

住宅資金

1回につき 1,500,000円(特に必要と認められる場合 2,000,000円)

貸付けの日から6月間

据置期間経過後6年以内(特に必要と認められる場合は、据置期間経過後7年以内)

転宅資金

1回につき 260,000円

貸付けの日から6月間

据置期間経過後3年以内

医療介護資金

医療を受ける場合 340,000円(特に必要と認められる場合 480,000円)

介護を受ける場合 500,000円

医療又は介護を受ける期間が満了して後6月を経過するまで

据置期間経過後5年以内

生活資金

知識技能を習得している期間中 月額 141,000円

知識技能を習得する期間が満了して後6月を経過するまで

据置期間経過後10年以内

医療若しくは介護を受けている期間又は失業している期間のうち離職の日から1年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。)中 月額 103,000円

医療若しくは介護を受ける期間又は失業貸付期間が満了して後6月を経過するまで

据置期間経過後5年以内

結婚資金

婚姻する者1人につき 300,000円

貸付けの日から6月間

据置期間経過後5年以内

修学資金

(1) 国立又は公立の高等学校に修学する期間中 月額 34,500円

(2) 私立の高等学校に修学する期間中 月額 52,500円

(3) 国立又は公立の高等専門学校に修学する期間中 月額 76,500円

(4) 私立の高等専門学校に修学する期間中 月額 90,000円

(5) 国立又は公立の短期大学に修学する期間中 月額 76,500円

(6) 私立の短期大学に修学する期間中 月額 90,000円

(7) 国立又は公立の大学に修学する期間中 月額 76,500円

(8) 私立の大学に修学する期間中 月額 96,000円

(9) 国立又は公立の専修学校の高等課程に修学する期間中 月額 34,500円

(10) 私立の専修学校の高等課程に修学する期間中 月額 52,500円

(11) 国立又は公立の専修学校の専門課程に修学する期間中 月額 76,500円

(12) 私立の専修学校の専門課程に修学する期間中 月額 90,000円

(13) 専修学校の一般課程に修学する期間中 月額 45,000円

修学する期間が満了して後6月を経過するまで

据置期間経過後20年以内

就学支度資金

100,000円(私立の高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程へ入学する場合にあっては420,000円、国立若しくは公立の短期大学、大学又は専修学校の専門課程へ入学する場合にあっては380,000円、私立の短期大学、大学又は専修学校の専門課程へ入学する場合にあっては600,000円)

当該借受けに係る学校における修学(小学校に入学するとき借り受けた者にあっては、中学校における修学)の期間が満了した後(その者が死亡し、又は修学することをやめたときは、その死亡し、又はやめた後)6月を経過するまで

据置期間経過後20年以内

荒川区女性福祉資金貸付条例

昭和50年3月19日 条例第17号

(平成21年10月16日施行)

体系情報
第10編 祉/第1章
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第17号
昭和50年12月13日 条例第49号
昭和51年10月13日 条例第52号
昭和52年10月6日 条例第18号
昭和54年3月15日 条例第9号
昭和55年3月21日 条例第14号
昭和56年3月17日 条例第8号
昭和57年3月24日 条例第16号
昭和58年3月23日 条例第8号
昭和59年3月15日 条例第19号
昭和60年3月27日 条例第16号
昭和61年3月28日 条例第18号
昭和62年3月20日 条例第11号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成元年3月27日 条例第17号
平成2年3月14日 条例第12号
平成3年3月16日 条例第15号
平成3年12月11日 条例第34号
平成5年3月30日 条例第12号
平成6年3月18日 条例第15号
平成7年3月20日 条例第13号
平成8年3月22日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第18号
平成10年3月19日 条例第17号
平成11年3月19日 条例第11号
平成12年3月22日 条例第24号
平成13年3月15日 条例第22号
平成19年3月20日 条例第8号
平成19年10月22日 条例第38号
平成21年10月16日 条例第33号