○荒川区中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
平成20年4月1日
規則第31号
(目的)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年規則69号〕)
(委任)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条並びに第81条に規定する支援給付の決定及び実施に関する権限は、荒川区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年荒川区条例第9号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(別記第1号様式)
(2) 支援給付台帳(別記第2号様式)
(3) 支援給付決定調書(別記第3号様式)
(4) 支援給付金品支給台帳(別記第4号様式)
(5) 被支援者記録票(別記第5号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(別記第6号様式)
(2) 被支援者番号索引簿(別記第7号様式)
(3) 被支援者番号登載簿(別記第8号様式)
(4) 支援給付申請書受理簿(別記第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(別記第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(別記第11号様式)
2 福祉事務所長は、被支援者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書(別記第12号様式)により、新居住地を管轄する福祉に関する事務所の長に通知しなければならない。
(申請書)
第5条 支援給付の開始又は変更の申請書は、支援給付申請書(別記第13号様式)によるものとする。
3 第1項の申請書に添付する書面は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書(別記第15号様式)
(2) 住宅補修計画書(別記第16号様式)
(3) 生業計画書(別記第17号様式)
(調査依頼書)
第8条 福祉事務所長は、保護法第29条の規定による調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼書(別記第23号様式)により行うものとする。
(扶養義務履行照会書)
第9条 福祉事務所長は、要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務履行照会書(別記第24号様式)により行うものとする。
(入所等依頼書)
第10条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(別記第25号様式)を発行するものとする。
(支援給付金品の支給方法等)
第11条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は、当該被支援者等から支援給付決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(利用被支援者状況変更届書)
第12条 保護法第48条第4項の規定による届出書は、利用被支援者状況変更届書(別記第26号様式)によるものとする。
(書類の様式)
第13条 福祉事務所長は、必要と認めたときはあらかじめ区長の承認を受けて、この細則に定める様式と異なるものを用いることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第69号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の荒川区中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則別記第2号様式、別記第12号様式から別記第15号様式まで、別記第18号様式から別記第21号様式まで及び別記第23号様式から別記第25号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第21号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成29年2月28日規則第5号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔平成27年規則69号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔平成27年規則69号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔平成29年規則5号〕)
(全部改正〔平成29年規則5号〕)
(全部改正〔平成28年規則21号〕、一部改正〔平成29年規則5号〕)
(全部改正〔平成27年規則69号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔平成27年規則69号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)
(全部改正〔令和3年規則20号〕)