○荒川区納税貯蓄組合補助金交付条例施行規則

昭和60年10月9日

規則第30号

東京都荒川区納税貯蓄組合補助金交付条例及び納税貯蓄組合法の施行に必要な細則に関する規則(昭和27年荒川区規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区納税貯蓄組合補助金交付条例(昭和60年荒川区条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付額)

第2条 補助金の交付額は、別に定める基準によって計算した額とする。

(交付手続)

第3条 納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により連合会に通知するものとする。

(質問検査)

第4条 区長又は区長の指定する職員は、補助金の交付について、連合会及びその構成員に対し、質問又は検査を行うことができる。

2 前項の質問又は検査を行う職員の身分を示す証票は、荒川区特別区税条例施行規則(昭和40年荒川区規則第2号)第2条に規定する第1号様式(徴税吏員証)を準用する。

(返還命令)

第5条 区長は、条例第3条の規定に基づき補助金を返還させる場合は、補助金返還命令書(第3号様式)により命ずるものとする。

(委任)

第6条 条例及びこの規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区納税貯蓄組合補助金条例施行規則の規定は、昭和60年度以後に交付する補助金について適用する。

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荒川区納税貯蓄組合補助金交付条例施行規則

昭和60年10月9日 規則第30号

(昭和60年10月9日施行)