○荒川区納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和60年10月9日

条例第24号

東京都荒川区納税貯蓄組合補助金交付条例(昭和26年荒川区条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づき設立された納税貯蓄組合連合会に対し補助金を交付することにより、納税貯蓄組合連合会及び納税貯蓄組合の健全な発達を図ることを目的とする。

(補助金の交付額)

第2条 補助金の交付額は、予算の範囲内で区長が定める。

(補助金の返還)

第3条 区長は、補助金の交付申請の内容に錯誤又は虚偽があったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区納税貯蓄組合補助金交付条例の規定は、昭和60年度以後に交付する補助金について適用する。

荒川区納税貯蓄組合補助金交付条例

昭和60年10月9日 条例第24号

(昭和60年10月9日施行)

体系情報
第8編 務/第6章 補助金
沿革情報
昭和60年10月9日 条例第24号