○荒川区債権管理条例施行規則

平成22年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区債権管理条例(平成22年荒川区条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課長等 組織規則第8条第1項及び会計管理者補助組織規則第3条第1項に規定する課長並びに荒川区子ども家庭総合センター副所長並びに荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和40年荒川区教育委員会規則第6号)第3条第1項に規定する課長及び室長並びに教育センター所長並びに選挙管理委員会事務局、監査事務局及び議会事務局の庶務を担当する係の係長(庶務を担当する担当係長を含む。)をいう。

(一部改正〔平成27年規則27号・31年23号・令和2年27号〕)

(総括債権管理者等の設置)

第3条 条例第5条の総括債権管理者は、債権管理を所管する部長をもって充て、債権管理に関する総合的管理事務を所掌する。

2 条例第5条の債権管理者は、債権に係る事務及び事業を所管する課長等をもって充て、債権の発生及び状況を統括債権管理者に速やかに報告するとともに、その管理を適正かつ円滑に行わなければならない。

3 総括債権管理者は、債権の管理の適正を期すため、債権の状況に関して、債権管理者に対し報告を求めるとともに、これを調査し、又は必要な措置を講じなければならない。

(債権管理委員会の設置)

第4条 条例第5条の荒川区債権管理委員会(以下「債権管理委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項は、区長が別に定める。

(台帳の整備)

第5条 部長は、その所管に属する区の債権を適正に管理するため、条例第5条の規定により台帳を整備するものとする。

2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所

(3) 債権の額

(4) 債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(債権の放棄)

第6条 条例第13条の規定により区の債権を放棄する場合は、部長は、あらかじめ債権管理委員会に協議しなければならない。

(議会への報告)

第7条 条例第14条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の額

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

荒川区債権管理条例施行規則

平成22年3月31日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第27号