○荒川区債権管理条例

平成22年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、区が有する債権の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区の債権 金銭の給付を目的とする区の権利をいう。

(2) 区の公債権 区の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係るもの及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係るものをいう。

(3) 区の私債権 区の債権のうち、区の公債権以外のものをいう。

(4) 区の強制徴収公債権 区の公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係るもの及び地方税法第1条第1項第4号に規定する地方税に係るものをいう。

(5) 区の非強制徴収公債権 区の公債権から、区の強制徴収公債権を除いたものをいう。

(他の条例との関係)

第3条 区の債権の管理に関する事務の処理については、条例又はこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(区長の責務)

第4条 区長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則の規定に基づき、適切かつ効率的に区の債権の徴収等を行わなければならない。

2 区長は、区の債権の管理の適正化を図るため、債権の管理に関する事務の処理についての手続を整えるとともに、当該事務の処理について必要な措置を行うものとする。

(債権管理体制の整備)

第5条 区長は、区の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、区の債権を適正に管理するため、次に掲げる事項を行い、債権管理体制を整備するものとする。

(1) 総括債権管理者及び債権管理者を設置すること。

(2) 荒川区債権管理委員会を設置すること。

(3) 台帳を整備すること。

(督促)

第6条 区長は、区の債権(法第240条第4項に掲げる債権のうち、区の私債権に該当するものを除く。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(強制執行等)

第7条 区長は、区の私債権及び区の非強制徴収公債権(法第240条第4項に掲げる債権に該当するものを除く。第10条から第12条までにおいて同じ。以下「区の私債権等」という。)について、前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第10条の措置をとる場合又は第11条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている区の私債権等(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある区の私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない区の私債権等(第1号に該当する区の私債権等で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第8条 区長は、区の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第9条 区長は、区の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により区が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、区長は、区の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第10条 区長は、区の私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債務金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第11条 区長は、区の私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る区の私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る区の私債権等について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 区長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る区の私債権等は、徴収すべきものとする。

(免除)

第12条 区長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした区の私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る区の私債権等で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権の放棄)

第13条 区長は、区の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 区の私債権について消滅時効に係る時効期間が経過し、かつ、債務者が時効の援用をすると見込まれるとき。

(2) 区の私債権等について破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(3) 区の私債権等について債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける区の債権及び区以外の者の債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(報告)

第14条 区長は、前条の規定により区の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の執行に関し必要な事項は、荒川区規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

荒川区債権管理条例

平成22年3月19日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)