○給与取扱者及び供用者の指定について

昭和61年5月7日

教委訓令甲第3号

1 荒川区会計事務規則(昭和39年規則第6号)第85条第2項の規定により、左記の者は、右記に掲げる所管の給与及び旅費等の給与取扱者に指定されたものとする。

(1) 1年以上の経歴を有する事務職員で、学校長が指定するもの 当該区立学校(幼稚園を除く。以下同じ。)

(2) 副校長(前号に該当しない場合) 当該区立学校

(3) 園長が指定するもの 当該幼稚園及び当該こども園

(4) 教職員係長 区立学校及び区立こども園

2 荒川区物品管理規則(昭和39年規則第10号)第11条第3項の規定により、左記の職務を命ぜられた者は、右記区分の供用者に指定されたものとする。

(1) 副校長 当該区立学校

(2) 園長が指定するもの 当該幼稚園及び当該こども園

この訓令による改正後の給与取扱者及び供用者の指定についての規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

給与取扱者及び供用者の指定について

昭和61年5月7日 教育委員会訓令甲第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章
沿革情報
昭和61年5月7日 教育委員会訓令甲第3号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第2号