○荒川区職員互助会規程

昭和27年4月1日

訓令甲第7号

第1条 この会は、荒川区職員互助会と称し、荒川区職員互助会に関する条例に基づき、これを組織する。

第2条 この会は、会員相互の扶助及び福利厚生を図ることを目的とする。

第3条 荒川区の事務所又は事業所に勤務する職員は、この会の会員となる。ただし、臨時に採用せられた職員は、この限りでない。

第4条 この会の事務所を荒川区役所内に置く。

第5条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員間における共済給付

(2) 会員に対する厚生資金の貸付け

(3) その他この会の目的達成に必要な事業

第6条 この会に必要な役員を置く。

第6条の2 この会の事務を処理するため、荒川区職員を従事させることができる。

第7条 この会に次の機関を置く。

(1) 評議員会

(2) 理事会

(3) 専門委員会

第8条 この会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。

(1) 会費

(2) 補助金及び交付金

(3) 寄付金

(4) その他の収入

第9条 会員は、会費を負担するものとする。

第10条 この会の会計年度は、区の会計年度による。

2 第5条第1項第2号の規定による厚生資金の貸付けについては、特別会計を設けて処理する。

第11条 次期予算の成立までに支出事由の発生した場合は、前年度予算の12分の1以内を執行することができる。

第12条 この会の運営に関し必要なことは、評議員会の議を経た会則をもって定めることができるものとする。

この規程は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和31年9月18日訓令甲第8号)

この規程は、発令の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和35年10月11日訓令甲第7号)

従来行ったものは、この訓令によったものとみなす。

(昭和36年9月11日訓令甲第4号)

この規程は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和45年5月25日訓令甲第4号)

この訓令は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日訓令甲第21号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

荒川区職員互助会規程

昭和27年4月1日 訓令甲第7号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和27年4月1日 訓令甲第7号
昭和28年12月21日 訓令甲第7号
昭和31年9月18日 訓令甲第8号
昭和35年10月11日 訓令甲第7号
昭和36年9月11日 訓令甲第4号
昭和45年5月25日 訓令甲第4号
昭和55年4月22日 訓令甲第13号
昭和63年3月31日 訓令甲第21号
平成13年3月30日 訓令甲第15号