○荒川区職員互助会に関する条例

昭和27年4月1日

条例第6号

第1条 本区の事務所又は事業所に勤務する職員(以下「職員」という。)は、職員相互の共済及び福利厚生を目的とする荒川区職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

第2条 本区は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内で交付金を交付する。

第3条 この条例施行について必要なことは、区長が定める。

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

荒川区職員互助会に関する条例

昭和27年4月1日 条例第6号

(昭和27年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第6号