○荒川区副区長及び教育長の退職手当の特例に関する条例

平成19年7月9日

条例第20号

平成19年4月1日において副区長又は教育長の職にある者がこの条例の施行の日からそれぞれの任期満了の日までの間にその職を退職した場合において支払うべき退職手当の額の算定に係る荒川区長等の退職手当に関する条例(昭和34年荒川区条例第12号)第3条の規定の適用については、同条の表中「副区長 同 100分の400」とあるのは「副区長 同 100分の0(ただし、平成19年3月31日までの勤続期間については、100分の400)」と、「教育長 同 100分の300」とあるのは「教育長 同 100分の0(ただし、平成19年3月31日までの勤続期間については、100分の300)」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区副区長及び教育長の退職手当の特例に関する条例

平成19年7月9日 条例第20号

(平成19年7月9日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第3章
沿革情報
平成19年7月9日 条例第20号