○荒川区長等の退職手当に関する条例
昭和34年10月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、荒川区長、副区長及び教育委員会教育長(以下「区長等」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、区長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。区長等が任期満了により退職した場合において、その者が引続き再び区長等となったときも、また同様とする。
(普通退職の場合の退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
区長 勤続期間1年につき 100分の500
副区長 同 100分の400
教育長 同 100分の300
(傷い、疾病、死亡による退職の場合の退職手当の額)
第4条 特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和30年3月特別区人事事務組合条例第4号)別表に定める程度の傷い、疾病によりその職に堪えず退職した者、死亡により退職した者に対する退職手当の額は、前条の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。
(整理退職の場合の退職手当)
第5条 法令又は条例の改廃等により、その意に反して退職した者に対する退職手当の額は、第3条の規定により計算した額に100分の180を乗じて得た額とする。
第6条 削除
(その他)
第7条 第2条の規定による遺族の範囲及びその退職手当を受ける順位、遺族からの排除、勤続期間の計算、退職手当の支給制限、刑事事件に関し退職した場合等における退職手当の取扱い、退職手当の支給の一時差止め、退職手当の返納その他退職手当の支給に関しては、一般職の職員の退職手当について定められているものの例による。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
3 都(区)職員から引続き区長等となった者が退職した場合において、当該任期に属する区長等の在職期間(以下「任期期間」という。)に対する退職手当の額と都(区)職員としての在職期間に対する退職手当の額との合計額(それぞれの期間を通算して都から支給される場合はその額)が次の各号に定める額に満たないときは、その差額を支給する。
(1) 任期期間中(当該任期以前から引続き区長等の職にあった者はその在職中)において勧しょう退職の年齢に達した時は、その年の末日(その年の末日までに任期期間満了する場合はその時)まで都(区)職員として引続き在職し、勧しょうを受けて退職したものとして計算した額
(2) 任期期間中勧しょう退職の年齢に達しないときは、任期期間満了時に勧しょうを受けて退職したものとして計算した額
4 前項の規定は、引続いて都(区)職員となった者に対しては適用しない。
付則(昭和45年7月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月25日から適用する。
付則(昭和56年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月19日条例第8号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第14条の2の規定及び第3条の規定による改正後の東京都荒川区長等の退職手当に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第17号)
この条例は、平成21年10月17日までの間において荒川区規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第12号で平成21年4月1日から施行)