○住居手当に関する規則
昭和46年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)第12条第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 条例第12条第1項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの
(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で住民票上の世帯主として届けられていないもの
(1) 区が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設(職員が職務上の必要により居住する施設で区長が別に定めるものを除く。)
(2) 国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設
(一部改正〔平成26年規則6号・令和5年53号〕)
(一部改正〔平成26年規則6号〕)
(確認及び決定)
第4条 管理部職員課長は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その届出に係る事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給する決定をし、又はその者に支給する住居手当の月額を変更しなければならない。
2 管理部職員課長は、前項の規定により確認するに当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第4条の2 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、区長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(追加〔平成26年規則6号〕)
(一部改正〔平成26年規則6号〕)
(支給方法)
第6条 住居手当は、条例第14条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第7条 住居手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
(庶務事務システムによる手続)
第8条 第3条の規定にかかわらず、同条の規定による届出については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。
(追加〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則27号〕)
付則
(施行期日等)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)において世帯主(これに準ずる者を除く。以下この項において同じ。)である職員で、昭和45年5月1日から施行日の前日までの間(以下「経過期間」という。)において世帯主でない期間のあった職員に関するこの規則の適用については、当該期間中世帯主であった者とみなす。
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年荒川区条例第41号。以下「平成25年改正条例」という。)附則第1項第2号に規定する日において、平成25年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成25年改正条例による改正後の条例」という。)第12条第1項各号のいずれかに該当する職員における第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「新たに条例」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年荒川区条例第41号。以下「平成25年改正条例」という。)附則第1項第2号に規定する日において、平成25年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「平成25年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至った」とあるのは「具備する」と、「速やかに」とあるのは「住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成26年荒川区規則第6号。以下「平成26年改正規則」という。)の施行の日以降速やかに」と、第5条中「住居手当」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成25年改正条例附則第1項第2号に規定する日の属する月」と、「同項」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例第12条第1項」と、「これに係る事実の生じた日」とあるのは「平成26年改正規則の施行の日」とする。
(全部改正〔平成26年規則6号〕)
付則(昭和48年10月31日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の住居手当に関する規則別記様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。
3 昭和48年4月分からこの規則の施行の日の属する月までの間において職員の給与に関する条例(昭和33年条例第4号)第11条第1項に定める扶養手当を受けた者のこの規則による改正後の住居手当に関する規則第3条第2項の規定の適用については、その月に係る当該扶養手当を受けた月の初日において扶養親族の有無に係る届出がなされたものとみなす。
付則(昭和50年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に住居手当を受けていた職員(この規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定により施行日から起算して15日までの間において施行日の前日に改正前の規則による住居手当を受けることとなった職員を含む。)のうち、施行日以降改正後の規則の規定により住居手当を支給されないこととなる者については、昭和54年3月31日を限度として、その者の施行日の前日における住居及び世帯等に係る事実のうち、施行日における条例第12条第1項の職員たる要件に係る事実に変更があるまでの間、改正後の規則による住居手当を支給する。
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年荒川区条例第13号)付則第7項に規定する荒川区規則で定める職員とは、前項の規定により、住居手当の支給を受ける職員とする。
4 改正前の規則別記様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。
付則(昭和53年3月30日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 付則第4項の規定による改正後の住居手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年荒川区規則第11号)付則第2項及び第3項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 この規則による改正前の住居手当に関する規則別記様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。
4 住居手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年荒川区規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和58年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月16日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年荒川区条例第41号)附則第2項及び第3項による住居手当の支給については、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定の例による。
附則(令和2年10月23日規則第56号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月27日規則第53号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。