○任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の準用等に関する規程

平成18年10月1日

訓令甲第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)第5条に規定する労働組合の組合員である職員が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年荒川区訓令甲第4号)に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に勤務しない場合において、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)付則第6項の規定により準用される任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号。以下「基準」という。)等の準用及び法第13条第1項に規定する苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)に労働組合を代表する当該会議の委員、当事者又は参考人として出席するために正規の勤務時間に勤務しない場合において、任命権者が給与の減額を免除することができる場合について必要な事項を定めるものとする。

(読替え)

第2条 基準別表第1第7号中「各特別区における職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第2条第1号に定める適法な交渉を行う場合」とあるのは「労働組合が当局と協議又は交渉を行う場合」と読み替えて準用する。

2 基準別表第1第14号の規定により特別区人事委員会に承認された職員の職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除について(昭和53年特別区人事委員会承認53特人委第25号外)の表第5号中「職員団体」とあるのは「労働組合」と読み替えて準用する。

(会議への出席に係る取扱い)

第3条 任命権者は、職員が会議に労働組合を代表する当該会議の委員、当事者又は参考人として出席するために正規の勤務時間に勤務しない場合において、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)第2条第7号の規定により職務に専念する義務を免除したときは、当該職員の申請に基づき給与の減額を免除することができる。

この訓令は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年10月30日訓令甲第20号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準の準用等に関する規程

平成18年10月1日 訓令甲第19号

(平成20年3月28日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第2章
沿革情報
平成18年10月1日 訓令甲第19号
平成18年10月30日 訓令甲第20号
平成20年3月28日 訓令甲第2号