○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成10年3月31日

訓令甲第4号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和42年荒川区訓令甲第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年訓令甲7号〕)

(正規の勤務時間)

第2条 正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 職員の正規の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれにおいて、次条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 前条の正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、勤務時間が正規の勤務時間を含み6時間を超える場合は1時間、継続して一昼夜にわたる場合は1時間30分とし、その時限は命令権者が定める。

第6条 削除

(兼務職員の勤務時間等)

第7条 2以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、管理部長の承認を得て、部長等が定めることができる。

(特例)

第8条 職務の性質により第2条から第5条までの規定によることができない職員並びにその職員の正規の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間は、別表のとおりとする。この場合において、職員の正規の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 部長等は、職務の遂行上特に必要があるときは、管理部長の承認を得て、第2条から前条まで及び前項に規定する勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。

3 部長等は、第1項の規定により職員の週休日及び正規の勤務時間の割振りについて定める場合には、4週間を超えない期間ごとにこれを定めなければならない。

4 部長等は、職員の職務の特殊性又は公務の運営上の必要により、前項の規定によりがたいときは、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び正規の勤務時間の割振りについて定めることができる。

(特例による勤務時間等の報告)

第9条 課長等は、別表において、課長等が定めることとされた事項について、その内容を文書により定めた日から1週間以内に、管理部長に報告しなければならない。その内容を変更した場合も、また同様とする。

(管理部長の権限)

第10条 管理部長は、部長等に対して、勤務時間、休憩時間等に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(準用)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号)の適用を受ける者の例による。

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定に基づき定められている職員の正規の勤務時間、休憩時間等は、職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(平成10年荒川区訓令第3号)附則第2条各項の規定に基づく正規の勤務時間、休憩時間等の例による。

(平成10年4月30日訓令甲第12号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日訓令甲第11号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日訓令甲第14号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第2号抄)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第7号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第1条の規定を適用する。

別表(第8条関係)

(一部改正〔平成24年訓令甲3号・25年7号・26年3号・28年9号・14号・29年2号・30年9号・31年3号・令和2年6号・3年3号・4年3号〕)

部課・事務所

種別

正規の勤務時間

休憩時間

週休日

総務企画部総務企画課

自動車運転及び用務の職務に従事する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、総務企画部総務企画課長が定める。

日曜日及び土曜日

区民生活部区民課

区民事務所において一般業務の職務に従事する職員

午前8時から午後5時15分までの間において、1週間について38時間45分勤務するものとし、その割振りは、区民生活部区民課長が定める。

1時間とし、その時限は、区民生活部区民課長が定める。

日曜日及び土曜日

地域文化スポーツ部地域図書館課

用務及び一般業務の職務に従事する職員

午前8時30分から午後7時45分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、地域文化スポーツ部地域図書館課長が定める。

1時間とし、その時限は、地域文化スポーツ部地域図書館課長が定める。

4週間を通じ8日とし、地域文化スポーツ部地域図書館課長が定める。

環境清掃部清掃リサイクル推進課

清掃リサイクル推進課において、自動車運転Ⅱ、自動車整備及び作業Ⅲの職務に従事する職員

午前7時10分から午後4時45分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、環境清掃部清掃リサイクル推進課長が定める。

1時間とし、その時限は、環境清掃部清掃リサイクル推進課長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日とし、環境清掃部清掃リサイクル推進課長が定める。

子ども家庭部児童青少年課

ひろば館において、用務の職務に従事する職員

午前8時15分から午後7時15分までの間において、4週間を通じ1週間について平均38時間45分勤務するものとし、その割振りは、子ども家庭部児童青少年課長が定める。

1時間とし、その時限は、子ども家庭部児童青少年課長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日とし、子ども家庭部児童青少年課長が定める。

保育園

用務の職務に従事する職員

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、園長が定める。

日曜日及び土曜日

防災都市づくり部土木管理課

土木管理事務所に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、その時限は、防災都市づくり部土木管理課長が定める。

日曜日及び土曜日

幼稚園

小学校

中学校

用務の職務に従事する職員

午前7時45分から午後4時30分まで

1時間とし、その時限は、校長(園長を含む。)が定める。

日曜日及び土曜日

第九中学校の夜間学級において、用務の職務に従事する職員

午後零時25分から午後9時10分まで

1時間とし、その時限は、校長が定める。

日曜日及び土曜日

こども園

用務の職務に従事する職員

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とし、その時限は、園長が定める。

日曜日及び土曜日

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成10年3月31日 訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 訓令甲第4号
平成10年4月30日 訓令甲第12号
平成12年3月31日 訓令甲第8号
平成13年3月30日 訓令甲第8号
平成14年4月1日 訓令甲第7号
平成14年9月30日 訓令甲第11号
平成16年4月1日 訓令甲第6号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成18年4月1日 訓令甲第14号
平成19年4月1日 訓令甲第8号
平成20年4月1日 訓令甲第8号
平成21年4月1日 訓令甲第9号
平成23年4月1日 訓令甲第6号
平成24年3月30日 訓令甲第3号
平成25年4月1日 訓令甲第7号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成28年3月31日 訓令甲第9号
平成28年6月30日 訓令甲第14号
平成29年4月1日 訓令甲第2号
平成30年3月30日 訓令甲第9号
平成31年4月1日 訓令甲第3号
令和2年4月1日 訓令甲第6号
令和3年3月31日 訓令甲第3号
令和4年3月22日 訓令甲第3号
令和5年3月31日 訓令甲第7号