○職員の給与に関する条例施行規則取扱規程
昭和50年4月1日
訓令甲第14号
職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和46年訓令甲第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年荒川区規則第23号。以下「規則」という。)に基づく事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(給与の減額免除の承認権者等)
第3条 規則第6条の2第1項の規定による給与の減額免除の承認は、別表に定める区分により行うものとする。
第4条 任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号及び第6号については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年荒川区条例第14号)により、同表第8号から第12号及び第14号については、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)により、それぞれ職員が勤務しないことにつき任命権者の承認を受けた場合においては、区長が別に定める場合を除き、規則第6条の2第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。
附則(平成10年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月23日訓令甲第13号抄)
1 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和6年訓令甲8号〕)
申請者 | 承認権者 | |
1 | 部長(これに相当する職にある者を含む。) | 副区長 |
2 | 課長(これに相当する職にある者を含む。) | 部長 |
3 | 1、2、4及び5に規定する申請者以外の職員 | 課長(これに相当する職(担当課長及び副参事を除く。)にある者を含む。) |
4 | 学校に勤務する職員 | 教育委員会事務局教育総務課長 |
5 | 行政機関(荒川さつき会館、区民相談所、荒川区福祉事務所、荒川区保健所及び荒川区こども家庭センターを除く。)及び教育機関(学校を除く。)に勤務する職員 | 当該機関の長 |