○職員の給与に関する条例施行規則

昭和42年6月9日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の口座振替)

第1条の2 条例第4条ただし書の規定に基づく申出は、次に掲げる事項を記載した書面を任命権者に提出して行わなければならない。

(1) 口座振替の方法により給与の支払を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、預金又は貯金の種別及び口座番号

(2) 口座振替の開始時期

2 口座振替の方法により給与の支払を受けている職員が、前項2号に掲げる事項の全部又は一部を変更しようとする場合は、その旨を記載した書面を任命権者に提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、口座振替の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第1条の3 条例第6条の2の規定による育児短時間勤務職員等及び条例第6条第8項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(一部改正〔令和5年規則11号〕)

(給料の支給方法等)

第2条 条例第7条第2項に規定する給料の支給日は、15日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前2項の支給日後に新たに職員となった場合、若しくは職員が前2項の支給日前に離職し、又は死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となり若しくは離職し、又は死亡した日以後速やかに支給する。

第2条の2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第1項及び第2項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第8条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、請求のあった日以後速やかに支給する。

(給与簿)

第3条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、別記第1号様式(これによりがたい場合には区長の承認を得て定める様式)による職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、5年間保存するものとする。

(一部改正〔令和2年規則58号〕)

(扶養親族の認定等)

第4条 任命権者は、条例第11条の2第1項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し、認定するものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、次に掲げる者を条例第11条第2項に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障害の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の規定により扶養親族の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成31年規則22号〕)

(届出の様式)

第5条 条例第11条の2の規定による扶養手当に係る届出は、別記第2号様式による。

2 住居手当に関する規則(昭和46年荒川区規則第17号)第3条の規定による住居手当に係る届出は、別記第2号の2様式による。

3 条例第12条の2第6項の規定により任命権者が通勤手当に係る届出の様式を定める場合の基準は、別記第3号様式とする。

(一部改正〔平成26年規則8号〕)

(給与の減額免除)

第6条 条例第14条第1項に規定する荒川区規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

(1) 病気休暇 1回について、引き続く90日

(2) 生理休暇 1回について、引き続く3日

第6条の2 条例第14条第1項の規定に基づく任命権者の承認は、別記第4号様式による給与減額免除申請書に基づき行わなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第5号及び第6号、第8号から第12号まで並びに第14号のいずれかに定める理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続をもって、同項の手続に代えることができる。

(給与の減額)

第7条 条例第14条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計の1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給与の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

第8条 任命権者は、条例第14条に規定する事実を記録するため別記第5号様式による給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当)

第9条 条例第16条に規定する休日給、条例第17条に規定する夜勤手当及び条例第20条に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の対象となる勤務の勤務時間の集計)

第10条 時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の対象となる勤務の勤務時間数は、一の給与時間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たり等の給与額の算定)

第11条 条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第15条第1項第3項及び第5項第16条並びに第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(扶養手当の支給)

第12条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等の支給方法)

第13条 時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 前項に規定する手当(宿日直手当を除く。)の支給は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年荒川区規則第10号)第7条第1項に規定する時間外勤務等命令簿を用いて行わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、第1項の支給日以外の日に支給する必要があると認めた場合において、別に支給日を定めることができる。

4 職員が第1項及び第3項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以後速やかに支給する。

第14条 職員が、第2条の2に規定する非常の場合の費用に充てるため、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあった日以後速やかに支給する。

(庶務事務システムによる手続)

第15条 第1条の2第1項及び第2項第5条第1項及び第2項第6条の2第1項及び第2項第8条並びに第13条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による申出その他の手続については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた申出その他の手続については、同項に規定する規定により行われたものとみなして、同項に規定する申出その他の手続に関する規定を適用する。

(追加〔令和2年規則56号〕、一部改正〔令和5年規則27号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前に、東京都職員の例にならいなされた行為は、この規則によってなされたものとみなす。

3 第3条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。

(追加〔令和2年規則58号〕)

4 第4条の規定は、任命権者が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年荒川区条例第44号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出を受けた場合について準用する。

(一部改正〔令和2年規則58号〕)

5 第5条第1項の規定は、改正条例附則第6項の規定による届出について準用する。

(一部改正〔令和2年規則58号〕)

6 前項の場合において、別記様式第2号中「職員の給与に関する条例第11条の2」とあるのは「改正条例附則第6項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和2年規則58号〕)

(昭和43年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年4月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年10月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正規定は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年12月28日規則第47号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日規則第12号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月分の時間外勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当から適用する。

(昭和52年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日規則第9号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則による様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

(昭和54年3月20日規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月12日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月29日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月13日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月11日規則第1号)

この規則は、昭和60年1月14日から施行する。

(昭和60年3月27日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年1月31日規則第1号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第23号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式第2号による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和62年12月15日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の別記様式第2号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成元年12月18日規則第51号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日規則第39号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第50号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第23号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月16日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第43号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年12月28日規則第50号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第11号抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第6条第1号の規定は、施行日以後に新たに同号に掲げる休暇を承認される者に対して適用し、施行日の前日から引き続き同号に掲げる休暇を承認されている同号に定める日数については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年9月30日規則第50号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第2項第1号の規定にかかわらず、施行日の前日において、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第4条第1項の規定による認定を受けている扶養親族(職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)第11条第2項に規定する扶養親族をいう。)のうち同条例第11条第2項第4号に掲げる者(以下「扶養親族」という。)(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規則第4条第2項第1号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下「収入の合計額」という。)が年額130万円以上140万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額130万円以上140万円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、平成31年度に限り、任命権者は、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

(令和2年10月23日規則第56号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年10月23日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月27日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則48号〕)

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(全部改正〔令和5年規則53号〕)

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(全部改正〔令和5年規則53号〕)

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(全部改正〔令和3年規則48号〕)

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(全部改正〔令和3年規則48号〕)

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職員の給与に関する条例施行規則

昭和42年6月9日 規則第23号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第2章
沿革情報
昭和42年6月9日 規則第23号
昭和43年4月1日 規則第11号
昭和43年4月13日 規則第16号
昭和44年4月14日 規則第13号
昭和45年3月26日 規則第6号
昭和46年3月29日 規則第9号
昭和46年6月18日 規則第30号
昭和47年3月31日 規則第7号
昭和48年1月10日 規則第1号
昭和48年10月31日 規則第37号
昭和49年12月28日 規則第47号
昭和50年3月31日 規則第10号
昭和51年3月29日 規則第12号
昭和51年5月15日 規則第30号
昭和52年3月30日 規則第10号
昭和52年6月21日 規則第27号
昭和53年3月30日 規則第9号
昭和54年3月20日 規則第12号
昭和55年3月15日 規則第13号
昭和55年9月12日 規則第48号
昭和56年3月27日 規則第4号
昭和56年8月29日 規則第35号
昭和57年3月13日 規則第3号
昭和57年7月12日 規則第24号
昭和60年1月11日 規則第1号
昭和60年3月27日 規則第7号
昭和61年3月20日 規則第6号
昭和62年1月31日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第23号
昭和62年12月15日 規則第47号
昭和63年4月1日 規則第13号
平成元年3月31日 規則第27号
平成元年12月18日 規則第51号
平成2年12月20日 規則第39号
平成3年12月26日 規則第50号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年6月30日 規則第23号
平成4年12月16日 規則第37号
平成5年12月17日 規則第44号
平成6年3月31日 規則第11号
平成6年9月30日 規則第43号
平成7年12月28日 規則第50号
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第18号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第12号
平成16年4月1日 規則第30号
平成18年4月1日 規則第41号
平成20年4月1日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年9月30日 規則第50号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第22号
令和2年10月23日 規則第56号
令和2年10月23日 規則第58号
令和3年7月1日 規則第48号
令和5年3月28日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年10月27日 規則第53号