○荒川区長等の給料等に関する条例

昭和47年7月1日

条例第23号

東京都荒川区の区長、助役及び収入役の給料等に関する条例(昭和22年条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 荒川区の区長、副区長及び教育委員会教育長(以下「教育長」という。)(以下「区長等」という。)の給料、その他の給与及び旅費については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成27年条例2号〕)

(給料の額)

第2条 区長等の給料の額は、次のとおりとする。

区長 月額 114万3,000円

副区長 月額 91万7,000円

教育長 月額 83万円

(一部改正〔平成27年条例2号・37号・28年32号・29年33号・令和元年36号〕)

(旅費)

第3条 区長等が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び渡航手数料とし、その額は次のとおりとする。

区長 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中、内閣総理大臣等の内その他の者相当額

副区長及び教育長 国家公務員等の旅費に関する法律中、指定職の職務にある者相当額

(一部改正〔平成27年条例2号〕)

(その他の給与)

第4条 区長等に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当及び期末手当(次条において「手当」という。)を支給する。

2 地域手当の月額は、給料月額に100分の12を乗じて得た額とする。

3 通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

4 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に、3月に支給する場合においては100分の25、6月に支給する場合においては100分の185、12月に支給する場合においては100分の190を乗じて得た額とする。

(1) 給料月額に地域手当の月額を加えた額

(2) 前号の額に100分の20を乗じて得た額

(3) 給料月額に100分の25を乗じて得た額

(一部改正〔平成27年条例37号・28年32号・29年33号・令和元年36号・2年32号・3年34号〕)

(支給方法等)

第5条 給料の支給方法及び手当の支給条件、支給方法その他支給に関しては、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 第2条の適用については、平成26年3月31日までの間、「114万1,000円」とあるのは「113万9,400円」と、「91万5,000円」とあるのは「91万3,700円」とする。

(一部改正〔平成24年条例40号・25年39号〕)

3 平成26年3月に支給する期末手当に関する第4条第4項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の0」とする。

(一部改正〔平成24年条例40号・25年39号〕)

(昭和48年12月15日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年6月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月13日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例の規定(第5条の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例の規定は、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和59年10月6日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第3条第2項の規定を除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。

3 新条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の東京都荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年6月24日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の東京都荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和61年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年10月12日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日から適用する。

3 この条例による改正前の東京都荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料及び調整手当は、新条例の規定による給料及び調整手当の内払とみなす。

(平成2年6月28日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の東京都荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月16日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同項中「100分の25」とあるのは「100分の22」とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年7月2日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は平成4年4月1日から、第4条の規定は同年7月1日から適用する。

3 この条例による改正前の東京都荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年10月15日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年6月1日から適用する。

3 この条例による改正後の東京都荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、平成8年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月19日条例第8号抄)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第44号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月6日条例第48号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年12月10日条例第42号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年12月6日条例第37号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月8日条例第30号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第67号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、付則の改正は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成19年7月以降に支給する地域手当について適用する。この場合において、同月に支給する地域手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される地域手当の額から、同年1月から同年6月までの間の区長、副区長(同年3月までの間にあっては、助役)又は収入役としての在職月数に100分の1を乗じて得た数に、給料月額を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

3 改正後の条例第4条第4項の規定は、平成19年6月1日から適用する。この場合において、同月分の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、給料月額に100分の1.92(改正前の荒川区長等の給料等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく同年3月分の期末手当の支給を受けていない者については、100分の1.62)を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成21年3月19日条例第17号)

この条例は、平成21年10月17日までの間において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第12号で平成21年4月1日から施行)

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第1項の次に1項を加える改正及び次項の規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年3月に支給する期末手当の額は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整すべき額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整すべき額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日において区長又は副区長が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当に100分の0.38を乗じて得た額

(3) 平成21年12月に支給された期末手当に100分の0.38を乗じて得た額

(平成22年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第4条第4項及び付則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成22年4月1日において区長又は副区長が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に100分の1を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成22年6月に支給された期末手当に100分の1を乗じて得た額

(平成23年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月に支給する給料に関する特例措置)

2 平成24年3月に支給する給料の額は、改正後の第2条及び付則第2項の規定にかかわらず、区長については97万4,100円、副区長については78万1,200円とする。

(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成24年3月に支給する期末手当の額の算定における改正後の第4条第2項及び第4項の給料月額は、改正後の第5条第1項及び前項の規定にかかわらず、改正後の付則第2項の規定により読み替えられた第2条に規定する給料の額とする。

(平成24年12月13日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年1月から同年3月までに支給する給料に関する特例措置)

2 平成25年1月から同年3月までに支給する給料の額は、改正後の第2条及び付則第2項の規定にかかわらず、区長については112万9,400円、副区長については90万5,600円とする。

3 前項の規定は、平成24年4月1日において区長又は副区長の職にあった者について適用する。

(平成25年12月16日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の荒川区長等の給料等に関する条例の規定及び次項の規定は、平成25年4月1日において区長又は副区長の職にあった者について適用する。

(平成26年3月に支給する給料に関する特例措置)

3 平成26年3月に支給する給料の額は、改正後の第2条及び付則第2項の規定にかかわらず、区長については111万7,600円、副区長については89万6,000円とする。

(平成27年3月19日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間(以下「適用期間」という。)、第2条の規定による改正後の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の荒川区行政委員会の委員等及び非常勤の監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

3 適用期間においては、第3条の規定による改正後の荒川区長等の給料等に関する条例第1条から第3条までの規定は適用せず、第3条の規定による改正前の荒川区長等の給料等に関する条例第1条から第3条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月16日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第4条の改正は、平成28年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第3条の規定による改正前の荒川区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の旧条例」という。)の規定 平成27年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の荒川区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の新条例」という。)の規定 平成27年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の旧条例及び改正後の新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第3条の規定による改正前の荒川区長等の給料等に関する条例及び第2条の規定による改正前の荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の旧条例及び改正後の新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月16日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中第4条の改正は、平成29年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第3条の規定による改正前の荒川区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の旧条例」という。)の規定 平成28年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の荒川区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の新条例」という。)の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の旧条例及び改正後の新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第3条の規定による改正前の荒川区長等の給料等に関する条例及び第2条の規定による改正前の荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の旧条例及び改正後の新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の荒川区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定 平成29年4月2日

(2) 改正後の条例第4条の規定 平成29年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月16日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第4条の改正並びに次項及び附則第3項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和2年4月1日

2 第1条(第4条の改正に限る。以下同じ。)の規定による改正後の荒川区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の荒川区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

荒川区長等の給料等に関する条例

昭和47年7月1日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第2章
沿革情報
昭和47年7月1日 条例第23号
昭和48年12月15日 条例第34号
昭和51年3月24日 条例第18号
昭和54年6月30日 条例第20号
昭和57年3月13日 条例第6号
昭和59年3月15日 条例第7号
昭和59年10月6日 条例第43号
昭和61年6月24日 条例第34号
昭和63年10月12日 条例第30号
平成2年6月28日 条例第25号
平成3年3月16日 条例第4号
平成4年7月2日 条例第32号
平成8年10月15日 条例第36号
平成10年3月19日 条例第8号
平成11年12月20日 条例第44号
平成12年12月6日 条例第48号
平成13年3月15日 条例第12号
平成13年3月15日 条例第14号
平成13年12月10日 条例第42号
平成14年12月6日 条例第37号
平成15年12月8日 条例第30号
平成17年12月20日 条例第67号
平成19年3月20日 条例第2号
平成19年7月9日 条例第23号
平成21年3月19日 条例第17号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第39号
平成22年7月1日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第40号
平成23年12月16日 条例第33号
平成24年12月13日 条例第40号
平成25年12月16日 条例第39号
平成27年3月19日 条例第2号
平成27年12月16日 条例第37号
平成28年12月16日 条例第32号
平成29年12月18日 条例第33号
令和元年12月16日 条例第36号
令和2年11月30日 条例第32号
令和3年12月21日 条例第34号