○区議会、選挙管理委員会又は監査委員の調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償条例
昭和31年10月31日
条例第21号
(通則)
第1条 区議会、選挙管理委員会又は監査委員の調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者(以下「参加人等」という。)に支給する実費の弁償については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定に基づき、この条例の定めるところによる。
(1) 法第74条の3第3項及び法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(5) 公職選挙法第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(一部改正〔平成25年条例4号〕)
(実費の弁償)
第3条 参加人等が調査のため出頭し又は公聴会に参加したときは、その実費を弁償する。ただし、区の常勤の職員には支給しない。
2 実費弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける者の旅費相当額とする。ただし、その額が5,000円に満たないときは、5,000円とする。
3 実費弁償の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。
(その他の実費)
第4条 前条に定めるもののほか、鑑定料その他特に必要な経費は、その実費を弁償することができる。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 区議会の調査のため出頭する者及び公聴会に参加する者の費用弁償条例(昭和23年条例第41号)
(2) 東京都荒川区選挙管理委員会の署名審査に出頭する証人の実費弁償条例(昭和26年条例第19号)
付則(昭和33年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和53年10月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月2日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第4号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。