○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 荒川区選挙管理委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人並びに都及び国が管理する選挙及び投票の開票管理者、投票管理者、開票立会人、投票立会人(以下「選挙長等」という。)に対し、支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、この条例の定めるところによる。

(報酬の額)

第2条 選挙長等の報酬の額は、別表に定めるところによる。

2 前項の報酬の額は、選挙又は投票ごとの定額(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2の規定による期日前投票所における投票(以下「期日前投票」という。)に係る投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、期日前投票を行わせる日ごとの定額)とする。

3 公職選挙法第119条第1項の規定により、2以上の選挙を同時に行う場合における選挙長等の報酬は、一の選挙の選挙長等の報酬額を超えることができない。

4 前3項の規定にかかわらず、荒川区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)を開く場合における更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 選挙長 6,000円

(2) 選挙立会人 5,000円

5 前項各号の報酬の額は、更正決定等選挙会ごとの定額とする。ただし、2以上の更正決定等選挙会を同日に開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬は、一の更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額を超えることができない。

(一部改正〔令和2年条例7号〕)

(費用弁償)

第3条 選挙長等が職務のために出張するときは、その順路により費用を弁償する。

2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の5種とし、その額は、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号)の適用を受ける者の旅費相当額とする。

(支給方法)

第4条 前2条の規定に基づく報酬及び費用弁償の支給方法は、職員について定められているものの例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都荒川区選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人等の報酬及び費用弁償(昭和22年条例第3号の1)は、廃止する。

(昭和37年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第26号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年6月4日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月16日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日条例第7号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年12月7日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第4項及び第5項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開く荒川区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)の選挙長及び選挙立会人の報酬の額について適用し、施行日前に開く更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後にその期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和2年条例7号〕)

選挙長等

選挙の別

選挙長

開票管理者

投票管理者

選挙立会人

開票立会人

投票立会人

国が管理する選挙及び投票


16,000円

19,000円

(期日前投票の場合は、17,000円)


13,000円

16,000円

(期日前投票の場合は、14,000円)

都が管理する選挙及び投票


16,000円

19,000円

(期日前投票の場合は、17,000円)


13,000円

16,000円

(期日前投票の場合は、14,000円)

区が管理する選挙及び投票

16,000円

16,000円

19,000円

(期日前投票の場合は、17,000円)

13,000円

13,000円

16,000円

(期日前投票の場合は、14,000円)

備考

1 投票管理者の従事時間が投票時間の2分の1である場合の報酬の額は、9,500円(期日前投票の場合は、8,500円)とする。

2 投票立会人の立会時間が投票時間の2分の1である場合の報酬の額は、8,000円(期日前投票の場合は、7,000円)とする。

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月30日 条例第1号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第7編 給与・福利/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年3月30日 条例第1号
昭和37年3月31日 条例第4号
昭和38年11月20日 条例第18号
昭和43年7月1日 条例第16号
昭和46年3月18日 条例第3号
昭和47年12月1日 条例第34号
昭和50年3月19日 条例第26号
昭和52年6月4日 条例第12号
昭和55年3月21日 条例第9号
昭和60年3月15日 条例第6号
昭和61年6月24日 条例第33号
平成元年12月15日 条例第33号
平成3年3月16日 条例第7号
平成4年3月23日 条例第5号
平成9年3月21日 条例第6号
平成10年3月19日 条例第7号
平成10年12月7日 条例第38号
平成13年3月15日 条例第14号
平成15年12月8日 条例第29号
令和2年3月25日 条例第7号