○職員の結核休養に関する条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の結核休養に関する条例(昭和33年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(結核性疾患の範囲)
第2条 条例で結核性疾患とは、次に掲げる疾患をいう。
(1) 呼吸器結核(肋膜炎を含む。)、泌尿・生殖器結核、腸結核、結核性腹膜炎、骨・骨関節結核及び結核性脳膜炎
(2) その他勤務のため病勢が著しく増悪する虞があると認められる結核
(休養の手続)
第3条 結核性疾患のため休養しようとする職員は、休養願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。
2 条例第6条第2項に該当する職員は、休養期間延長願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。
(1) 診断書
(2) エックス線フィルム(肺結核、結核性肋膜炎、粟粒結核又は結核性膿胸であるときは胸部の、腎結核であるときは造影法による腎の、骨及び骨関節結核であるときは骨及び関節の直接撮影写真であって最近のもの。ただし、腎結核については、継続して休養する場合の願い出には、省略することができる。)
(3) 前2号のほか任命権者の指示する資料
(復務の手続)
第5条 休養中の職員が勤務に復する場合は、復務願を提出し、任命権者の勤務可能の認定を得なければならない。
3 任命権者は、第1項の復務願を受理したときは、復務の可否を認定し、復務承認書又は復務不承認書により通知しなければならない。
(1) 一の区の機関を退職し引き続き他の区の機関に採用された場合には、前後の区の機関の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。
(2) 都又は他の特別区(以下「都等」という。)を退職し引き続き区に採用された場合又は区を退職し引き続き都等の職員となった者が都等を退職して引き続き区に採用された場合には、都等の職員としての在職期間及び前後の区の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。
(3) 国、地方公共団体その他の団体の事業の移管に伴って区に採用された場合若しくは区の事業の移管に伴って国、地方公共団体その他の団体の職員となった者が事業の移管のため再び区に採用された場合には、国、地方公共団体その他の団体の職員としての在職期間及び前後の区の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。
(4) 退職後引き続き地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された場合には、前後の職員としての在職期間は、勤続期間として相互通算する。
2 職員の条件付採用期間中の在職期間は、勤続期間として通算する。
(一部改正〔令和5年規則11号〕)
(記録)
第8条 任命権者は、休養者ごとに健康管理カードを作成し、休養の状況その他必要な事項を記載し、これを保管しておかなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第11号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の結核休養に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の結核休養に関する条例施行規則第7条第1項第4号の規定を適用する。この場合において、同号中「相互通算する」とあるのは「相互通算する。地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5条第6項の規定による任期の更新をしたときも、同様とする」とする。
別表(第4条、第6条関係)
病状区分表
臨床状態 病状区分 | 症候 | 菌 | X線写真 | 作業度 | 持続基準期間 | 指示区分略記号 |
治癒 | ない | 培養(-) | 空胴(-) | 普通作業 | 3年 | D |
臨床的治癒 | ない | 培養又は集菌(-) | 空胴(-) | 軽作業1日3~4時間 | 6月 | C |
停止性 | ない | 塗抹(-) | 空胴(-) | 歩行2時間 | 6月 | B2又はB1 |
活動性 | 多少ある | 塗抹(+) | 空胴はある又はない | A2又はA1 |