○職員の育児休業等に関する規程

平成20年4月1日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年荒川区条例第1号。以下「育児休業条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児短時間勤務における勤務の形態)

第2条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において読み替えて準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第3項の規定により読み替えて適用する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する任命権者が定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態とする。

(1) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年荒川区訓令第4号。以下「勤務時間規程」という。)第2条及び第3条の規定の適用を受ける職員 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに規定する勤務の形態

(2) 勤務時間規程第8条の規定の適用を受ける職員 育児休業条例第9条第1号及び第2号に規定する勤務の形態

(部分休業の承認)

第3条 任命権者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下同じ。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は部分休業をすることができない。

(1) 育児短時間勤務(前条に規定する勤務形態により育児休業法第10条第1項の規定による勤務することをいう。)又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員

 任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

 1週間の勤務日(正規の勤務時間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間)が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上の勤務日があるもの

3 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

4 勤務時間規程第11条において職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)の適用を受ける者の例によることとされる育児時間又は介護時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく区規則(以下「勤務時間条例に基づく区規則」という。)の規定により割り振られた1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤職員が勤務時間条例に基づく区規則の規定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合における部分休業の承認については、1日につき当該非常勤職員について割り振られた1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(一部改正〔令和3年訓令甲4号・5年7号〕)

(部分休業の承認の請求手続)

第4条 部分休業の承認の請求は、別記様式第1号及び別記様式第2号により行うものとする。

2 任命権者は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、別記様式第3号により行うものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(給与の減額)

第6条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号。以下「給与条例」という。)第14条第1項並びに会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年荒川区条例第18号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条第1項及び第23条第1項から第3項までの規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第18条並びに会計年度任用職員給与条例第13条及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額(同条にあっては報酬額)を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により給与を減額する場合には、給与条例の適用を受ける職員にあっては職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年荒川区規則第23号)第7条の規定を、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員にあっては会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年荒川区規則第13号)第10条の規定を準用し、別記様式第2号により処理するものとする。

(一部改正〔令和3年訓令甲4号〕)

(部分休業の承認の失効等)

第7条 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。

(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(庶務事務システムによる手続)

第9条 第4条第1項第5条第2項及び第6条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による請求その他の手続については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた請求その他の手続については、同項に規定する規定により行われたものとみなして、同項に規定する請求その他の手続に関する規定を適用する。

(追加〔令和3年訓令甲4号〕、一部改正〔令和5年訓令甲4号〕)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令第3条第1項に規定する部分休業に相当するものについて任命権者の承認を受けている者は、同項の規定により部分休業の承認を受けたものとみなす。

(平成22年7月1日訓令甲第7号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の育児休業等に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月30日訓令甲第8号)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第7号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第6条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規程第3条の規定を適用する。

(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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(全部改正〔令和3年訓令甲8号〕)

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職員の育児休業等に関する規程

平成20年4月1日 訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)