○職員の配偶者同行休業に関する条例
平成26年7月22日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項から第3項まで、第6項から第8項まで及び第11項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(同条第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年条例7号・令和6年26号〕)
(配偶者同行休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年を超えない範囲内の期間とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げる事由に該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が定めるもの
(配偶者同行休業の承認の申請)
第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第6条の2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。
(追加〔平成29年条例7号〕)
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 配偶者同行休業に係る配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は当該配偶者の外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号)第15条第1項又は幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年荒川区条例第4号)第17条第1項に規定する妊娠出産休暇を承認することとなったこと。
(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業を承認することとなったこと。
(届出)
第8条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業に係る配偶者について次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合
(2) 当該職員の配偶者でなくなった場合
(3) 当該職員と生活を共にしなくなった場合
(4) 前条第1号に掲げる事由に該当することとなった場合
(1) 申請期間を任用の期間(以下「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(追加〔令和6年条例26号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、荒川区規則で定める。
(一部改正〔令和6年条例26号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(荒川区職員定数条例の一部改正)
2 荒川区職員定数条例(昭和50年荒川区条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の給与に関する条例の一部改正)
3 職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
4 職員の退職手当に関する条例(昭和33年荒川区条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正)
5 幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年荒川区条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成29年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月15日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)