○荒川区職員定数条例
昭和50年3月19日
条例第21号
荒川区職員定数条例(昭和33年条例第3号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、区長、議会、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)に常時勤務する地方公務員(副区長及び教育長を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区長の事務部局の職員 1,494人
(2) 議会の事務部局の職員 11人
(3) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 171人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人
(5) 監査委員の事務部局の職員 4人
合計 1,686人
2 派遣、事務従事、休職、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業、公務災害休業、結核休養、6月以上の職務免除及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とする。
3 休職者、自己啓発等休業者、配偶者同行休業者、育児休業者、公務災害休業者及び結核休養者が復職した場合の職員の定数は、1年間に限り、これを定数外とすることができる。
(一部改正〔平成24年条例10号・25年13号・26年6号・16号・29年6号・30年3号・31年1号・令和2年6号・5年37号〕)
付則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年7月10日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第31号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年2月29日条例第3号)
この条例は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(昭和59年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第17号)
この条例は、平成21年10月17日までの間において荒川区規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第12号で平成21年4月1日から施行)
附則(平成22年3月19日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月22日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。