○定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成14年4月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員のうち法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年訓令甲7号〕)

(正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について31時間とする。

(週休日)

第3条 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの5日間における1日を週休日とする。

(特例)

第4条 職務の性質により前条の規定によることができない職員及びその職員の週休日は、別表のとおりとする。

2 部長等は、職務の遂行上特に必要があるときは、管理部長の承認を得て、前条及び前項に規定する勤務時間等を臨時に変更することができる。

3 部長等は、第1項の規定により職員の週休日について定める場合には、4週間を超えない範囲ごとにこれを定めなければならない。

4 部長等は、職員の職務の特殊性又は公務の運営上の必要により、前項の規定によりがたいときは、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日について定めることができる。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日、休暇等については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成10年荒川区訓令甲第4号)の適用を受ける者の例による。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第2号抄)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令甲第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第7号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(再任用短時間勤務職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第1条の規定を適用する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成25年訓令甲9号・26年3号・29年2号・30年11号・31年3号・令和2年6号・4年4号〕)

部課・事務所

種別

週休日

地域文化スポーツ部地域図書館課

用務の職務に従事する職員

4週間を通じ12日とし、地域文化スポーツ部地域図書館課長が定める。

環境清掃部清掃リサイクル推進課

清掃リサイクル推進課において、自動車運転Ⅱ、自動車整備及び作業Ⅲの職務に従事する職員

日曜日及び4週間を通じ8日とし、環境清掃部清掃リサイクル推進課長が定める。

子ども家庭部児童青少年課

ひろば館において、用務の職務に従事する職員

日曜日及び4週間を通じ8日とし、子ども家庭部児童青少年課長が定める。

こども園

用務の職務に従事する職員

日曜日及び4週間を通じ8日とし、園長が定める。

定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成14年4月1日 訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成14年4月1日 訓令甲第5号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成21年4月1日 訓令甲第7号
平成25年4月1日 訓令甲第9号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成29年4月1日 訓令甲第2号
平成30年3月30日 訓令甲第11号
平成31年4月1日 訓令甲第3号
令和2年4月1日 訓令甲第6号
令和4年3月22日 訓令甲第4号
令和5年3月31日 訓令甲第7号