○臨時職員を職員に任用する場合における関係条例の適用期日に関する条例
昭和33年12月20日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、昭和33年7月1日にそ及して臨時職員を職員に任用する場合における関係条例の適用期日について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において臨時職員とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書の規定に基く臨時の職であって、昭和31年12月6日以前から事務、技術又は単純な労務に従事する者をいう。
(適用期日)
第3条 臨時職員を職員に任用する場合における当該職員に対する次に掲げる条例の適用は、昭和33年7月1日からとする。
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和23年荒川区条例第20号)
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年荒川区条例第24号)
付則
この条例は、公布の日から施行する。