○荒川区立心身障害者福祉センター処務規程
昭和48年6月1日
訓令甲第11号
(所掌事務)
第1条 荒川区立心身障害者福祉センター(以下「センター」という。)は、荒川区立心身障害者福祉センター条例(昭和48年条例第1号)に基づきセンターの運営、施設の利用等により心身障害者の福祉に関する事務をつかさどる。
(職員)
第2条 センターに次の職員を置く。
所長
主事
2 センターに担当係長を置くことができる。
3 センターに前2項のほか、主査その他必要な職員を置くことができる。
(職員の資格及び任命)
第3条 所長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項以外の職員は、職員のうちから区長が配属する。
(職員の職責)
第4条 所長は、福祉部障害者福祉課長(以下「課長」という。)の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 担当係長は、所長の命を受け、担当事務を処理し、事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって所長に報告するものとする。
3 主査は、上司の命を受け、センターの事務のうち特定の事務を処理する。
4 前3項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(所長の決定対象事案)
第5条 所長が決定すべき事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又はセンター名で文書を発すること。
(2) 職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇(公民権の行使及び育児時間の利用を含む。)、時間外勤務、休日勤務又は勤務を要しない日の振替えに関すること。
(3) 軽易な事項に関する公告、証明、報告、申請、照会及び回答に関すること。
(4) センターの利用承認に関すること。
(5) 指定居宅支援事業所の契約に関すること。
(6) 前各号のほか、軽易な事項に関すること。
(事案の決定の臨時代行)
第6条 前条の規定により所長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において所長が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、担当係長又は主査のうちから所長があらかじめ指定する職員が決定するものとする。
(事業計画)
第7条 所長は、毎年3月末日までに翌年度の事業計画を定め、課長の承認を得なければならない。
(事業報告)
第8条 所長は、毎月5日までにセンターに関する次に掲げる事項について課長に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度課長に報告しなければならない。
付則(昭和58年5月25日訓令甲第8号)
この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第16号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令甲第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月23日訓令甲第14号)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令甲第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月4日訓令甲第18号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。