○荒川区立男女平等推進センター処務規程

平成8年7月1日

訓令甲第8号

(所掌事務)

第1条 荒川区立男女平等推進センター(以下「センター」という。)は、荒川区立男女平等推進センター条例(平成8年荒川区条例第19号)に基づき、センターの管理運営及び男女平等推進事業に関する事務をつかさどる。

(職員)

第2条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主事

2 前項のほか、主査その他必要な職員を置くことができる。

(職員の資格及び任免)

第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

2 前項以外の職員は、職員のうちから区長が配属する。

(所長等の職責)

第4条 所長は、総務企画部総務企画課長(以下「課長」という。)の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、センターの事務のうち特定の事務を処理する。

3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。

(一部改正〔平成26年訓令甲3号・28年10号〕)

(所長の決定対象事案)

第5条 所長が決定すべき事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又はセンター名で文書を発送すること。

(2) センターの使用の承認に関すること。

(3) 前2号のほか、軽易な事項に関すること。

(事案の決定の臨時代行)

第6条 前条の規定により所長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において所長が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、所長があらかじめ指定する職員が決定するものとする。

(事業報告等)

第7条 所長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について課長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度課長に報告しなければならない。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

荒川区立男女平等推進センター処務規程

平成8年7月1日 訓令甲第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章
沿革情報
平成8年7月1日 訓令甲第8号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成28年4月1日 訓令甲第10号