○東京都荒川区事案決定規程の改正について(依命通達)

平成3年3月18日

2荒総総発第329号

平成3年3月14日、荒川区訓令甲第1号をもって東京都荒川区事案決定規程(昭和58年荒川区訓令甲第5号。以下「事案決定規程」という。)の別表(第4条関係)を別紙のとおり改正し、同年3月20日から施行することとした。

ついては、主な改正内容等は下記のとおりであるので、所属職員に周知徹底されたい。

なお、事務事業の実施に係る事案の決定に当たっては、事案決定規程、「東京都荒川区事案決定規程の制定について(依命通達)」、「財務会計関係規則の一部を改正する規則等の施行について(依命通達)(以下「財務会計関係依命通達」という。)」等を参照の上、適切に処理されたい。

この旨、命により通達する。

1 改正理由

(1) 事案決定規程の別表「各部共通事案」の規定中、事案の内容により決定権限の変更や協議先を明記する必要のある部分があること。

(2) 事案決定規程の別表「各部専管事案」の規定内容については、制定後の組織改正やこれに伴う分掌事務の変更、新たな事務事業の実施等により実態とそぐわなくなっている部分が生じていること。

2 改正内容又はその解釈等

(1) 各部共通事案

ア 第4項…地方自治法第179条に基づく区長の専決処分(議会の委任によるもの以外の専決処分)の決定区分については、すべて区長決定とした。

イ 第5項…附属機関以外の合議機関等の設置・廃止等に関する規定を設けるとともに、附属機関の構成員(職員が構成員である場合に限る。)の任免についての決定区分を助役決定とし、総務部長及び職員課長への協議を必要とするものとした。

ウ 第6項…表彰等に関して、総務課専管事案に係る部分(叙位・叙勲関係)を削り、区功労者等の候補者の推薦に関する規定を設け、この決定区分を部長決定とした。

エ 第7項…名義使用に関する決定区分に課長決定の区分を加え、年度内又は毎年度継続して申請のある名義使用に関し、課長決定とすることとし、新規に名義使用を承認する場合には、部長決定とすることとした。

なお、区が財政的援助をしている法人等以外のものに対して名義使用を承認する場合は、助役決定(総務部長及び総務課長への協議が必要)とした。

オ 第13項…要綱の制定、廃止及び重要な改正に係る事案については、助役決定とし、一般的な要綱の改正及び事務処理要領等の制定、改廃については、部長決定とした。

また、補助金の支出を伴う要綱の制定、改廃に係る事案の決定については、その重要度に応じて、企画部長及び財政課長並びに総務部長及び総務課長への協議を必要とするものとした。

なお、本項でいう重要な補助事業とは、当該要綱に基づき支出される補助金の総額が100万円以上となるものをいうこととする。

カ 第15項…職員の人事に関して、助役、収入役の旅行命令に関する規定を設けた。また、非常勤職員の任免に関しては、職員課長協議とした。

キ 第18項…契約を伴う新規の事務事業に係る事案を決定するに当たっては、決定区分に応じて、企画部長及び財政課長への協議を必要とするものとした。

新規の事務事業とは、従来実施していなかった新たなものをいう。したがって、毎年度反復継続して執行するものについては、初回の契約に係るものに限るものとする。ただし、反復継続するものであっても、その内容に重要な変更をもたらすものにあっては、新規扱いとする。例えば、公園等の維持補修に係るものは、規定の事務事業とし、新たに道路、公園等を設置する場合又は既存のものの大規模な改修を行う場合は新規の事務事業として扱うものとする。(財務会計関係依命通達第四の三の(二))

ク 第20項…和解及び損害賠償等の額の決定に関する規定を設けた。これは、従来「専決処分に関すること」として規定していたものであるが、専決処分については、上記アに規定のとおりとし、議会から委任を受けた和解等に係る事案の決定及び議会からの委任の限度を超える和解等の内諾を取り交わすことについて新たに規定したものである。

ケ 第21項…補助金、分担金及び負担金の支出の決定については、その額及び内容に応じて決定区分を助役決定から課長決定までとした。

本項でいう定例的な補助金とは、法令に基づく補助制度や個々の補助に関して要綱、規程を設けているもので、補助する額が当該法令等に一律的、機械的に算出されるものをいう。

コ 第22項…補助金の申請に関しては、その重要度に応じて企画部長及び財政課長への協議を必要とするものとした。

サ 第23項…繰出金の支出の決定については、その額に応じて企画部長及び財政課長への協議を必要とするものとした。

シ 第24項…部の所管に属する財産については各部長が保管することとされており(荒川区公有財産管理規則第5条)、その現在額の報告に係る事案についても同規則第21条に基づき保管責任者である各部長が決定するものとした。

ス 第25項…特別区自治体賠償責任保険に係る保険会社への事故報告の依頼については、財政課長への協議を必要とするものとした。また、保険加入の依頼に関する規定を新たに設けた。

(2) 各部専管事案

組織改正やこれに伴う分掌事務の変更、前回改正以後の所掌事務の変更、新たな事務事業の実施等により実態とそぐわなくなっている規定について、各部課において見直した結果に基づき改正した。

東京都荒川区事案決定規程の改正について(依命通達)

平成3年3月18日 荒総総発第329号

(平成12年4月3日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章
沿革情報
平成3年3月18日 荒総総発第329号
平成12年4月3日 種別なし