○荒川区建築審査会条例

昭和58年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、荒川区建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(追加〔平成28年条例6号〕)

(招集)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、緊急やむを得ない場合を除き、開会日の3日前までに、会議の日時、場所及び議題を示して、委員に招集の通知をしなければならない。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審査会を招集しなければならない。

(1) 区長から法(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて同意を求められたとき。

(2) 法第94条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づいて裁決するとき。

(3) 区長から諮問があったとき。

(4) 委員の定数の過半数から、審査会に付議する事案を示して、招集の請求があったとき。

4 会長は、必要があると認める場合には、審査会を招集することができる。

(一部改正〔平成27年条例13号〕)

(議事)

第4条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の定数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人等の出席)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聞き又は説明を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開とする。ただし、法第94条第3項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき口頭審査を行う場合を除くほか、裁定の評議その他議長が公開することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 議長は、傍聴人の数を制限することができる。

(一部改正〔平成27年条例13号〕)

(専門調査員)

第7条 審査会に、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験者又は区職員のうちから、区長が委嘱し又は任命する。

3 専門調査員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。

(幹事)

第8条 審査会に幹事を置く。

2 幹事は、区職員のうちから区長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(関係人等の費用弁償)

第9条 第5条の規定により審査会に出席した者に対しては、その費用を弁償する。ただし、区から給料を受ける職にある者で、その者の職務の関係で審査会に出席した場合においては、支給しない。

2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、職員の旅費に関する条例(昭和33年荒川区条例第12号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける者の旅費相当額とする。ただし、その額が4,000円に満たないときは、4,000円とする。

3 費用弁償の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。ただし、日当の減額に関する規定は、適用しない。

4 前3項の規定による費用弁償のほか、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償することができる。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、防災都市づくり部において処理する。

(一部改正〔平成24年条例9号〕)

(審査会への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年10月20日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条第2項の規定は、昭和62年9月1日から適用する。

2 改正前の第9条第2項の規定に基づいて、昭和62年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた費用弁償は、改正後の第9条第2項の規定による費用弁償の内払とみなす。

(平成2年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に荒川区建築審査会の委員である者の任期は、改正後の第2条の2第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における荒川区建築審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

荒川区建築審査会条例

昭和58年3月23日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第1号
昭和62年10月20日 条例第22号
平成2年6月28日 条例第21号
平成7年3月31日 条例第1号
平成11年12月20日 条例第27号
平成13年3月15日 条例第14号
平成24年3月22日 条例第9号
平成27年3月19日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第6号