○荒川区都市計画審議会条例施行規則

昭和47年5月16日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、荒川区都市計画審議会条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 区長は、条例第3条第1項の規定に基づき委員を委嘱する場合は、次の各号に掲げる者につき当該各号に掲げる人員の範囲内において任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者 7人以内

(2) 区議会議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

(4) 区民 5人以内

(専門部会)

第3条 荒川区都市計画審議会(以下「審議会」という。)は、必要があると認めるときは、特定事項について審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の構成員(以下「部会員」という。)は、委員及び専門委員のうちから会長が指名する。

第4条 部会に部会長を置く。

2 部会長は、部会員が互選する。

3 部会長は、部会を招集し、部会の議事を整理する。

4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会員がその職務を代理する。

(委員等の除斥)

第5条 委員及び専門委員は、直接の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(追加〔令和3年規則3号〕)

(会議の公開)

第6条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和3年規則3号〕)

(議事録)

第7条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、保存するものとする。

(1) 会議の開催年月日

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議事日程

(4) 議事のてんまつ

(5) その他審議会の経過に関する事項

(一部改正〔令和3年規則3号〕)

(庶務)

第8条 審議会及び部会の庶務は、防災都市づくり部都市計画課において処理する。

(一部改正〔平成24年規則18号・令和3年3号〕)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔令和3年規則3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月14日規則第47号)

この規則は、昭和48年12月15日から施行する。

(昭和49年4月30日規則第17号)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第54号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和58年7月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日規則第52号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区都市計画審議会条例施行規則

昭和47年5月16日 規則第25号

(令和3年1月19日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和47年5月16日 規則第25号
昭和48年12月14日 規則第47号
昭和49年3月31日 規則第7号
昭和49年4月30日 規則第17号
昭和55年12月26日 規則第54号
昭和58年7月11日 規則第36号
昭和60年4月1日 規則第14号
昭和63年4月1日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第22号
平成9年5月30日 規則第52号
平成12年3月31日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第18号
令和3年1月19日 規則第3号