○荒川区都市計画審議会条例
昭和47年3月17日
条例第1号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、区長の附属機関として、荒川区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 法によりその権限に属されたこと。
(2) 区長が諮問する都市計画に関すること。
2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 区議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 区民
2 前項の規定にかかわらず、専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
3 専門委員は、区長が委嘱する。
2 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(議事)
第7条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、区に勤務する職員のうちから区長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。
付則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和58年7月11日条例第17号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第31号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の東京都荒川区都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき委員であった者の任期は、改正前の条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。