○荒川区都市計画審議会条例

昭和47年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、区長の附属機関として、荒川区都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 法によりその権限に属されたこと。

(2) 区長が諮問する都市計画に関すること。

2 審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 区議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 区民

2 前項の規定にかかわらず、専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。

3 専門委員は、区長が委嘱する。

(委員等の任期)

第4条 前条第1項第1号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門委員の任期は、当該専門の事項の調査期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第7条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、区に勤務する職員のうちから区長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和58年7月11日条例第17号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の東京都荒川区都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき委員であった者の任期は、改正前の条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。

荒川区都市計画審議会条例

昭和47年3月17日 条例第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和47年3月17日 条例第1号
昭和58年7月11日 条例第17号
平成12年3月22日 条例第31号