○荒川区子ども・子育て会議条例

平成25年10月10日

条例第33号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、区長の附属機関として、荒川区子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(一部改正〔令和4年条例35号〕)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 会議は、次に掲げる事項について区長の諮問に応じて調査審議し、答申する。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定に関する事項

(2) 子ども・子育て支援事業計画に関する事項

(3) 子ども・子育て支援に係る施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(組織)

第4条 会議は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員25人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 荒川区内に住所を有する子どもの保護者

(3) 荒川区内において子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 会議は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第9条 会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第10条 会議の庶務は、子ども家庭部において処理する。

(一部改正〔令和元年条例28号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、区長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第45号で平成25年12月1日から施行)

(荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年12月16日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区子ども・子育て会議条例

平成25年10月10日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)