○荒川区財産価格審議会条例施行規則

昭和53年7月15日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区財産価格審議会条例(昭和53年荒川区条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第2号に規定する荒川区職員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副区長

(2) 管理部長

(3) 防災都市づくり部長

(一部改正〔平成24年規則18号〕)

(招集)

第3条 区長は、荒川区財産価格審議会(以下「審議会」という。)を招集しようとするときは、諮問事項、招集の日時及び場所その他必要な事項を、開会の日前5日までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(答申)

第4条 会長は、審議会において議決した事項を、遅滞なく区長に答申しなければならない。

(会議録)

第5条 会長は、会議録を作成し、保存しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、管理部経理課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月19日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第55号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

荒川区財産価格審議会条例施行規則

昭和53年7月15日 規則第28号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和53年7月15日 規則第28号
昭和53年10月19日 規則第39号
昭和55年12月26日 規則第55号
昭和56年4月1日 規則第13号
昭和63年4月1日 規則第30号
平成7年3月31日 規則第22号
平成12年3月27日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第18号