○荒川区財産価格審議会条例施行規則
昭和53年7月15日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区財産価格審議会条例(昭和53年荒川区条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第3条第2号に規定する荒川区職員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副区長
(2) 管理部長
(3) 防災都市づくり部長
(一部改正〔平成24年規則18号〕)
(招集)
第3条 区長は、荒川区財産価格審議会(以下「審議会」という。)を招集しようとするときは、諮問事項、招集の日時及び場所その他必要な事項を、開会の日前5日までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(答申)
第4条 会長は、審議会において議決した事項を、遅滞なく区長に答申しなければならない。
(会議録)
第5条 会長は、会議録を作成し、保存しなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、管理部経理課において処理する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年10月19日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年12月26日規則第55号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
付則(昭和56年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第22号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。