○荒川区財産価格審議会条例

昭和53年7月1日

条例第19号

(設置)

第1条 荒川区の公有財産の管理及び処分並びに財産の取得及び借入れに関し、適正な価格及び料金(以下「価格」という。)を評定するため、区長の付属機関として、荒川区財産価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。

(1) 不動産及びその従物

(2) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき区長が委嘱又は任命する委員8人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) 荒川区職員 3人

(委員の任期)

第4条 前条第1号の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の設置及び権限)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1号の委員のうちから、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、区長が招集する。

(専門調査員)

第7条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、区長が委嘱し、当該事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(定足数及び表決)

第8条 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月3日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区財産価格審議会条例

昭和53年7月1日 条例第19号

(昭和53年10月3日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和53年7月1日 条例第19号
昭和53年10月3日 条例第28号