○荒川区個人情報保護運営審議会条例施行規則

平成8年10月15日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区個人情報保護運営審議会条例(平成8年荒川区条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年規則41号〕)

(構成)

第2条 荒川区個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 区民等 6人以内

(一部改正〔令和5年規則14号〕)

(専門部会)

第3条 審議会は、必要があると認めるときは、条例第2条各号に掲げる事項について調査するため、専門部会(以下「部会」という。)を開催することができる。

2 部会の構成員(以下「部会員」という。)は、審議会の委員のうちから、審議会の会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会を招集し、部会の事務を総理し、部会の調査の経過及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する部会員が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成26年規則41号・29年42号・令和5年14号〕)

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都荒川区電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和57年荒川区規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年7月13日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月23日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月14日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

荒川区個人情報保護運営審議会条例施行規則

平成8年10月15日 規則第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成8年10月15日 規則第47号
平成16年7月13日 規則第56号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第39号
平成26年10月23日 規則第41号
平成29年11月14日 規則第42号
令和5年3月28日 規則第14号