○荒川区基本構想審議会条例施行規則

昭和61年6月24日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区基本構想審議会条例(昭和61年荒川区条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 区長は、条例第3条の規定に基づき委員を委嘱し、又は任命する場合は、次の各号に掲げる者につき当該各号に掲げる人員の範囲内において委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 7人以内

(2) 区議会議員 7人以内

(3) 区内各種団体の構成員 13人以内

(4) 関係行政機関の職員 1人

(5) 区職員 2人以内

(小委員会)

第3条 荒川区基本構想審議会(以下「審議会」という。)は、審議の効率的な運営を図るため、小委員会を置くことができる。

2 小委員会について必要な事項は、会長が定める。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。

(委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区基本構想審議会条例施行規則

昭和61年6月24日 規則第33号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和61年6月24日 規則第33号
平成14年3月29日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第39号