○荒川区基本構想審議会条例施行規則
昭和61年6月24日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区基本構想審議会条例(昭和61年荒川区条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学識経験者 7人以内
(2) 区議会議員 7人以内
(3) 区内各種団体の構成員 13人以内
(4) 関係行政機関の職員 1人
(5) 区職員 2人以内
(小委員会)
第3条 荒川区基本構想審議会(以下「審議会」という。)は、審議の効率的な運営を図るため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会について必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。