○荒川区基本構想審議会条例
昭和61年6月24日
条例第28号
(所掌事項)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、基本構想の策定に関し必要な事項を調査審議し、答申する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱又は任命する委員30人以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 区議会議員
(3) 区内各種団体の構成員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 区職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、審議会が第2条に規定する答申をしたときまでとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者又は参考人の意見を聞くことができる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事を置き、区職員のうちから区長が任命する。
2 幹事は、審議会の審議を補佐する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。