○荒川区基本構想審議会条例

昭和61年6月24日

条例第28号

(設置)

第1条 荒川区基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に資するため、区長の附属機関として、荒川区基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、基本構想の策定に関し必要な事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱又は任命する委員30人以内で組織する。

(1) 学識経験者

(2) 区議会議員

(3) 区内各種団体の構成員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 区職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、審議会が第2条に規定する答申をしたときまでとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者又は参考人の意見を聞くことができる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事を置き、区職員のうちから区長が任命する。

2 幹事は、審議会の審議を補佐する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区基本構想審議会条例

昭和61年6月24日 条例第28号

(昭和61年6月24日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和61年6月24日 条例第28号