○荒川区議会政務活動費の交付に関する条例施行規程

平成19年4月1日

議会議長訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、荒川区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年議会議長訓令甲2号〕)

(実績報告書)

第2条 条例第10条第1項の実績報告書は、政務活動費実績報告書(別記第1号様式)とする。

(一部改正〔平成25年議会議長訓令甲2号〕)

(領収書等)

第3条 条例第10条第1項の規定により収支報告書に添付する領収書等は、原則として領収書の原本とし、政務活動費実績報告書(領収書添付用紙)(別記第2号様式)により提出するものとする。ただし、領収書を徴し難い事情があるときは、会派の経理責任者が政務活動費の支出について証明した支出伝票(別記第3号様式)を提出するものとする。

(一部改正〔平成25年議会議長訓令甲2号〕)

(収支報告書等の送付)

第4条 議長は、収支報告書、実績報告書及び領収書等の提出があったときは、政務活動費収支報告書等送付書(別記第4号様式)により、これらの写しを区長に送付するものとする。

(一部改正〔平成25年議会議長訓令甲2号〕)

(委任)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、この訓令の施行の日以後に交付する政務調査費について適用する。

(平成25年3月1日議会議長訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の荒川区議会政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年7月6日議会議長訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、決定の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔平成25年議会議長訓令甲2号〕、一部改正〔令和3年議会議長訓令甲1号〕)

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(全部改正〔平成25年議会議長訓令甲2号〕)

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(全部改正〔平成25年議会議長訓令甲2号〕、一部改正〔令和3年議会議長訓令甲1号〕)

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(全部改正〔平成25年議会議長訓令甲2号〕)

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荒川区議会政務活動費の交付に関する条例施行規程

平成19年4月1日 議会議長訓令甲第2号

(令和3年7月6日施行)